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大麻取締法違反で家宅捜索 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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大麻取締法違反で家宅捜索

大麻取締法違反で家宅捜索

大麻取締法違反の嫌疑がかかり家宅捜索を行う場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
在住のAは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
Aは、SNSでポット(大麻の俗称)を購入しようと検索をかけ、個人で売っている者のアカウントを見つけました。
そこで、そのアカウントとダイレクトメッセージにてやりとりをし、自宅近くの郵便局留めにして郵送を依頼しました。
実際に大麻は届きましたが、その数か月後、突然自宅に南足柄市を管轄する松田警察署の警察官が来て、Aの家を家宅捜索して大麻を押収しました。
また、その場で検尿を行いました。
警察官は最後に、大麻と思しき証拠品とAの尿の鑑定結果を踏まえてまた連絡すると言いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻についての問題】

ご案内のとおり、我が国に於て大麻は法禁物として指定されています。
そのため、その所持や販売、密輸出入、栽培・製造は大麻取締法などの法律により禁止されています。

大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
同法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

【大麻での捜査】

大麻関連での事件は、(直接被害を被ったという意味での)被害者がいない場合がほとんどです。
そのため、性犯罪や財産犯のように被害者が被害届を出して、それが捜査の端緒になるということは考えられません。
大麻などの薬物事件で捜査を受ける場合には、例えば売人が逮捕されるなどして通信履歴や顧客リストから捜査対象になる場合や、所持していた際に職務質問を受けて所持品検査の際に所持が発覚する場合、性質の異なる別の事件で捜査を受けていてその際に自宅等から薬物が見つかる場合などが考えられます。

なお、覚せい剤や麻薬などとは異なり、大麻に使用罪はありません。
よって、尿検査の結果陽性だったからといって、すぐさま大麻取締法違反となるわけではありません。
しかし、家宅捜索などで大麻が出てきた場合に尿検査が陽性であることで、大麻の所持を裏付けする(他人が置いて行ったなどの言い訳が通用しない)ことに繋がります。

【家宅捜索とは】

例え犯罪の嫌疑が濃厚であっても捜査機関は勝手に被疑者の家に行って証拠を見つけることはできません。

捜査機関はこれを承諾(家主や所有者の許可)を得た上で捜索をすることも出来ますが、家主や所有者はそれを拒む権利もあります。
そこで、捜査機関は裁判所に令状を請求し、許可が下りた場合に強制的に捜索を行う場合があります。
これが家宅捜索と呼ばれる強制捜査です。

家宅捜索については、捜索の許可状が必要であるとともに捜索の結果見つかった証拠物件については差し押さえることができます。
探すことと押収することを兼ねた令状が、捜索差押許可状です。
家宅捜索の場合、通常は捜索許可状と差押許可状を別個に請求するわけではなく、捜索差押許可状1枚で、自宅やオフィスといった私的領域で捜索を行い、証拠物件を差し押さえるという流れになります。
なお、家宅捜索が行われることと逮捕されることは別で、逮捕をする場合には逮捕状を別途請求(場合によっては事後的に請求)する必要があります。
そのため、家宅捜索を受けた場合に必ずしも逮捕されるわけではありませんが、ケースのように薬物事案などで家宅捜索にて押収した対象物を鑑定した結果法禁物であることを確認して逮捕するという場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県南足柄市にて、大麻を所持していたところ突然警察官が自宅に来て家宅捜索が行われ大麻を押収された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合の御相談は無料です。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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