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他人の家に車で激突 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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他人の家に車で激突

他人の家に車で激突

他人の家に車で衝突させたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、横浜市鶴見区の会社に勤める会社員です。
Aさんは以前から隣人Vさんとの騒音トラブルになっていて、警察官が出動することもしばしありました。
事件当日もVさんの家から騒音がしたという理由でAさんは激怒し、自分の車を運転してVさんの家に激突しました。
Vさんの通報を受けて臨場した横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【建造物等損壊罪について】

刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物等損壊罪は、上記のとおり「他人の」建造物(又は艦船)を損壊した場合に成立します。
家やアパート、お店、工場など、建物の多くは建てるために多額の資金を要すこと、損壊させた場合の被害が甚大であること、中にいる人を死傷させる恐れもあることから、建造物等以外を損壊した場合に成立する器物損壊罪の法定刑(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に比べ重い法定刑が用意されています。

故意犯処罰の原則から、あくまで故意の行為をその対象としています。
そのため、建造物等損壊罪で立件する場合、AさんにVさんの家を損壊させる意思があったということを証明する必要があります。

【仮に故意でなかったとしても処罰対象に】

もし仮にAさんがVさんの家を壊す目的ではなく、たとえばVさんの家の前に車を停めてVさんが家から出られなくしてやろうと思っていたところ操作を誤り家に接触してしまったという場合、建造物等損壊罪は成立しません。
しかし、その場合でも運転過失建造物損壊罪が成立します。

道路交通法116条1項 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

たとえ事件の前にトラブルがあったとしても、被害者の家の壁を破壊するなどの行為に及ぶことは当然に認められることではありません。
適切な弁護活動が必要となるでしょう。

神奈川県横浜市鶴見区にて、家族が他人の家に車で激突したことで建造物等損壊罪や運転過失建造物損壊罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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國武 優

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