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建物火災での管理過失で逮捕 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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建物火災での管理過失で逮捕

建物火災での管理過失で逮捕

事故により建物火災が発生した場合の管理過失等刑事上の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事件】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAさんは横浜市戸塚区にある雑居ビルのオーナーで管理者です。
このビルにはテナントとして飲食店や事務所などが入っていました。
ある日、テナントである飲食店の1か所で従業員のミスから火災が発生し、この火災によって多数の死傷者が出ました。
このビルには必要とされる防火戸や防火区画などが設けられておらず、避難マニュアル等の作成も行われていませんでした。
横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官はAさんを業務上過失致死傷の被疑者として捜査を開始しました。
(事件はフィクションです)

【管理過失】

事件について、Aさんは業務上過失致死傷罪の被疑者とされています。
業務上過失致死傷罪の条文は以下のとおりです。

刑法第211条前段
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

我が国の刑事司法では、故意犯処罰の原則が採用されています。(刑法38条1項前段)
ただし、条文に特別の規定がある場合には過失犯についても処罰されます。

業務上過失致死傷罪は過失犯です。
過失犯では故意の代わりに注意義務違反である過失が要求され、違反の対象となる注意義務の内容として結果予見義務と結果回避義務が挙げられます。

すなわち、結果を予見し、その結果を回避すべき義務に違反して結果を惹起したときに過失犯が成立するとされています。

通常、犯罪は直接行為者について成立し、関与者についても共犯関係にあったりその他の関与者を処罰対象とする特別の規定がない限り犯罪の成立を認め処罰されることはありません。

今回の事件では、火災発生の原因を作ってしまった直接行為者は火を取り扱った飲食店の従業員です。
事件の概要からAさんとこの従業員との間に共犯関係があるとはいえず、そればかりか何の関係もないようにみえます。

しかし、この火災によって死傷者が多数発生した主な原因の一つとしてビルの防災体制の不備があったと考えられます。

防災設備等の設置はビルの管理者であるAさんの責任であり、今回の火災による死傷者の発生についてAさんが何らかの法的な責任を問われることが検討されます。

刑法上、結果を惹起した直接行為者ではなくとも、その過失行為を防止する立場にある監督者や、結果の発生を防止するための物的あるいは人的体制を整備する立場にある管理者について認められ得る過失を、それぞれ監督過失・管理過失といいます。

今回のケースにおいて、監督過失を負う可能性があるのは火災の原因を発生させた飲食店の責任者で、Aさんについてはビルの管理者として管理過失がなかったかどうかが問題となります。
管理過失では、意義務内容のうち結果回避義務をなすものとして防災体制を確立する義務が挙げられます。
Aさんは現場となったビルについて必要とされる防火戸の設置や防火区画を設けることを怠っています。
さらに、火災や地震などが発生した際にどのように避難するかを示す避難マニュアルの作成もしていませんでした。
これらのAさんの不作為は防災体制を確立する義務に違反しているとして、結果回避義務違反に結び付けられます。

では、結果予見義務についてはどう考えられるのでしょうか。
結果予見義務を認める前提として結果予見可能性がなければなりません。
その人ができないことを義務とすることはできないからです。
この予見可能性について学説上さまざまな考えがありますが,火災事故での管理過失を検討する際には,判例は出火の予見可能性を問題視していません(最決平成2・11・29刑集44巻8号871頁等を参照)。
死傷結果の予見可能性についても,管理者が防災体制の不備を認識している限り認めるのが判例の立場です(最決平成2・11・16刑集44巻8号744頁)。

判例に照らして考えると、ビルには火を取り扱う飲食店も入居し出火の危険性が認められ、防災体制に不備があるこのビルで一旦出火すれば死傷結果が発生することは予見可能とされそうです。

このように予見可能であったにもかかわらず必要な防災体制の確立を怠ったことは業務上必要な過失を怠ったものといえ、これにより人の死傷結果が発生していることからAさんは業務上過失致死傷罪の罪責を問われる可能性があります。

Aさんが逮捕されるリスクを回避するために、Aさんとしては早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することが必要です。

Aさんから依頼を受けた弁護士は、Aさんが逮捕されないようどのような対応をすべきかアドバイスを提供します。
また、今後どのような手続きが行われ、どのような結果となることが予想されるかといった情報を提供します。

事件の調査を行って捜査機関が示した事実に誤りがないか検討し、もし事実誤認があればその旨の主張を行い、できる限りAさんの受ける不利益が最小限にとどまるよう努めます。

その他、被害を弁償したり示談を締結したりといった対応を行い、起訴された場合でも量刑判断においてAさんに有利になるような取り組みを提案・実行します。

刑事事件の弁護活動はスピードが命で,時機を逃せば活動を十分に行うことができず満足のいく結果を得られる可能性がかなり低下してしまいます。

管理するビル等での火災について刑事責任を問われることになってしまった方、業務上過失致死傷罪の被疑者となってしまった方、神奈川県戸塚警察署の警察官に逮捕されてしまう可能性がある方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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