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チケットの転売で取調べ | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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チケットの転売で取調べ

チケットの転売で取調べ

コンサートなどのチケットを高値で転売した場合に問題となる罪とその取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは副業として、数年前からチケット転売で儲けを得ていました。
その手法としては、Aが有名なアイドルのファンクラブに登録し、取れるだけのチケットに応募して、当選したチケットを額面より高い値段でオークションにて販売するというものでした。
しかし、次第に転売行為が深刻な問題になり、興行主がチケットに代表者を明記するようになり、転売の禁止を明記するようになりました。
それでも、Aは転売行為を繰り返していて、チケットを買った側には「当日になって連れが行けなくなったので…」と言うように指示をしました。

後日、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官が突然Aの自宅に来て、家宅捜索を行った上で任意の取調べを受けることになりました。
Aは、取調べの前に弁護士に相談したいと考え、刑事事件専門の弁護士に無料相談することにしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【チケットの転売で問題となる罪】

購入したチケットを目的どおりに使用せず第三者に渡す「転売」にはネットオークションや類似のサイトといったインターネット上での取引と、金券ショップなどの実店舗での取引があります。

転売行為は、全て禁止されているというわけではありません。
ただし、特定のチケットを高額で転売した場合には、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(通称、チケット不正転売禁止法)に違反する可能性があります。

チケット不正転売禁止法で問題となる特定興行入場券(チケット)は、「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせる」ためのもので、指定された日にのみ利用できる指定席であるものです。(同法2条1項)
なお、一般的な紙媒体のチケットはもちろんのこと、QRコードやICカードで入場する場合も含みます。
そして、それらのチケットを「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とする」行為を不正転売として禁止しています。(同法2条4項)
なお、「業として」とはその行為を反復継続して行うことと考えられるため、生計を立てるほど繰り返し行っている必要はありません。
ケースのAのように副業感覚でやっていた場合でも処罰対象となる可能性はあります。

チケットを不正転売をした場合の法定刑は「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(同法9条1項)

なお、本人確認で問題ないよう見せるため身分証明書を偽造するなどの行為は、私文書偽造・同行使等の重い罪に当たり厳しい処罰が下されることもあります。

【逮捕されなくても取調べ?】

我が国で発生した刑事事件の半数以上は、逮捕・勾留などの身柄拘束を伴わない在宅での捜査として扱われています。
在宅事件の場合、基本的には通常どおりの生活を送ることができるため事件を軽視されるパターンも少なくありません。
しかし、在宅であっても刑事事件に相違なく、中には捜査の結果検察官送致(書類送検)され、検察官が起訴し、裁判で実刑判決を受けることもございます。

よって、逮捕されなくても刑事事件として警察官や検察官の取調べは行われる場合がほとんどです。
取調べでは、基本的に捜査機関側から事件や身の上について質問を受け、その質問に答えることにより、捜査機関がその内容を供述調書として作成することになります。
供述調書は、被疑者や被害者、その他関係者の供述を録取したものです。
供述調書は、起訴された場合に検察官側が証拠請求するもので、結果として裁判で重要なカギになり得ます。
そのため取調べを受ける前に弁護士に相談・依頼し、適切な供述調書を作成する必要があるでしょう。

神奈川県平塚市にて、チケットの不正転売で在宅捜査を受けることになり、取調べについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
事務所にて、無料相談を受けることができます。
(要予約:0120-631-881)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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