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特殊詐欺の出し子は詐欺ではない? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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特殊詐欺の出し子は詐欺ではない?

特殊詐欺の出し子は詐欺ではない?

いわゆる特殊詐欺事件の中で、被害者から受け取ったキャッシュカードからお金を引き出すいわゆる「出し子」をして逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内でアルバイトをして生活しています。
Aは生活費を稼ぐため短期間で集中してお金を稼ぐ方法を考え、裏バイトを探しネット上で職探しをしました。
そして、高額の裏バイトを探したところ、藤沢市内で仕事ができるというものを見つけました。
その仕事の内容は、渡されたキャッシュカードを用いてATMで金を引き出し、その金をコインロッカーに入れて暗証番号の写真を送るという仕事でした。
Aは、この行為がいわゆる特殊詐欺出し子であると気が付きましたが、出し子であれば捕まらないだろうと考え、実行しました。
結果、計7回実行して2000万円ほどの被害金額が生じました。

しかし後日、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官が自宅に来て、Aを窃盗罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【振込め詐欺と役割分担】

振込め詐欺という言葉は既に多くの方が御承知かと思います。
改めてその定義を確認すると、「預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為」とされています。(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称:振込め詐欺救済法)第1条。)

一般的に、振込め詐欺事件を計画する者(指示役・首謀者)は、捜査対象になりやすい行動を他人に任せるなどして自身が捜査の手が及ぶことを回避しています。
その仕事については以下のようなものがあります。

・架け子(かけこ)
振込め詐欺の場合、被害者を欺罔して(騙して)指定する口座に送金の手続きを行わせる必要があります。
そこで、架け子と呼ばれる役割の者が被害者に電話をして、還付金があるので手数料を振り込んで欲しい、あるいは被害者の孫などが会社に損失を与えてしまったので補填して欲しいなどと嘘をつき、被害者を騙して送金を行わせます。
この架け子は、事件によっては複数人で行う場合もあるほか、捜査の手が及びにくいことから計画した者が自ら行うこともあるようです。

・出し子(だしこ)
架け子の指示で被害者が送金手続きを行った後は、送金された金を引き出す必要があります。
その金を引き出す役割が出し子です。
出し子は通常ATМなどに行き金を引き出すことになりますが、御案内のとおり昨今はATМに防犯カメラが設置されていることから、事件後の捜査で被疑者が特定されやすいため、計画した者ではなく誰か別の人に出し子の役割を任せることが多いです。
なお、引き出したお金は郵便物などに紛れ込ませて送らせる場合のほか、ケースのように暗証番号式のコインロッカーなどに入れさせて別の者が取りに行くという手法もあるようです。

※・受け子(うけこ)
振込め詐欺では登場しませんが、特殊詐欺事件の中には架け子が被害者を欺罔した上で、受け子という立場の者が直接被害者宅などに行き、現金や銀行のキャッシュカードを受取りに行くという手口のものもあります。
出し子は騙されたフリ作戦や事件後の捜査により発覚しやすいため、首謀者が担うことは極めて少なく、架け子同様SNS等を通じて高額バイトなどと称して若者を中心に集め、その役割を行わせることがほとんどです。

【出し子は窃盗罪?】

まず、特殊詐欺自体は詐欺罪にあたる可能性が高いため、上記計画した者や架け子、受け子に対しては詐欺罪が適用される可能性が高いと言えます。

では、振込め詐欺出し子はというと、詐欺罪が適用されないと考えられます。
詐欺罪は、相手を欺罔し(騙し)、被害者が錯誤に陥り(騙されてしまい)、財物を交付させることで成立する罪ですので、振込め詐欺の場合、被害者が指定された口座に送金がなされた時点で詐欺罪は成立しているのです。

当初からどの被害者を狙うか等といった具体的な計画段階で関わっていたのであれば共謀共同正犯で詐欺罪の適用も考えられますが、一般的に、出し子は計画には直接関わらずいわば道具のような立ち位置である場合が多いため、これは考えにくいです。
ではどのような罪に当たるかというと、窃盗罪が検討されます。
出し子の行為は、ATМ等から不正に現金を窃取した、という評価になるためです。

その他に、捜査の手を免れるべく、出し子が何度か別の銀行口座に送金を行うという場合があります。
この場合、電子計算機使用詐欺という罪が成立します。

神奈川県藤沢市にて、御家族が振込め詐欺出し子をして逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは一度御本人と接見を行い、どのような役割を何件担ったのかを確認した上で、適用される可能性がある罪や見通しについて御説明致します(初回接見は有料です。)。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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