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盗撮加害者が盗撮ハンターの被害に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮加害者が盗撮ハンターの被害に

盗撮加害者が盗撮ハンターの被害に

他人のスカート内などを無断で撮影するいわゆる盗撮で問題となる罪と、その際に盗撮ハンターと呼ばれる恐喝などの事件の被害者になるという場合に付いて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県川崎市宮前区在住のAさんは、川崎市宮前区の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんは川崎市宮前区内の鉄道駅構内でミニスカートを履いた女性Vさんを見つけ、出来心でスカートの中をスマートフォンで撮影しようとしました。
すると、男性XさんがAさんに近付き「お前が俺の彼女のスカート盗撮していたのを動画で撮ってんだよ。警察行って人生終えるのと示談金500万円払うの、どっちが良い」と言われました。
Aさんは言われるがままに、氏名・連絡先・住所・勤務先を伝え、運転免許証の写しを渡し、後日500万円を支払うということに口頭で同意してその場を後にしました。
この後、Aさんは川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に被害届を出されるのは困るが、500万円は払えないし示談書などの書面でのやり取りが無いのは怖いと考え、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮行為について】

先ず、AさんがVさんのスカート内にスマートフォンを差し向けた行為は、いわゆる盗撮として各都道府県の迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合は神奈川県川崎市宮前区を想定していますので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。

よって、Aさんはスマートフォンをスカート内に差し向けた時点で、実際に撮影に成功したと否とに拘わらず、いわゆる盗撮として神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。

【盗撮ハンターについて】

盗撮ハンターと呼ばれる犯罪の手口があります。
盗撮ハンターは、盗撮事件が発生しそうなエスカレーターや階段などで盗撮事件が行われていないか見定め、盗撮行為を見るや加害者に近寄り、盗撮の被害者の恋人や家族を装って「示談金」と称して金を脅し取るという手口です。

実際の盗撮被害者に対して、盗撮加害者が誠意ある対応をとる過程で被害者に謝罪し弁済をするという場合は当然にありますし、盗撮の被害者は盗撮の加害者に対して賠償を求める民事上の請求権があります。
しかし、第三者である盗撮ハンターと呼ばれる者にはそのような請求権があるわけではありません。
この盗撮ハンターと呼ばれる者に対しては、恐喝罪や詐欺罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(恐喝罪)
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪については、盗撮ハンター盗撮加害者に対して「示談金」と称する金を支払わなかった場合に被害届を出す(ように盗撮被害者に伝える)などといい、盗撮加害者に脅迫することで金を払わせた場合に成立します。
また、詐欺罪については、実際には盗撮被害者の家族や恋人ではないにも関わらず、盗撮加害者にそのような地位にある人間と誤信させて示談金として金を払わせた場合に成立します。
すなわち、Aさんは盗撮の加害者であり、且つ、盗撮ハンターによる恐喝罪や詐欺罪の被害者と言えるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、盗撮などの事件を起こしてしまったという方の弁護活動を専門に行っています。
Aさんの事例について言うと、盗撮行為については被害者に対し適切な謝罪と賠償を行う必要があります。
他方で、盗撮ハンターについては被害者という立場になるため、厳然たる態度で臨む必要があります。
神奈川県川崎市宮前区にて、盗撮事件を起こしたもののむしろ盗撮ハンターの被害に遭っているという可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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