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盗撮に失敗しても書類送検 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮に失敗しても書類送検

盗撮に失敗しても書類送検

盗撮を失敗した場合の罪と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、大磯町内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは東海道本線を走行する列車に乗車中、ロングシートの体面に座る女性Vに劣情を催しました。
そこで、短めのスカートを履いているVに正対する形で座り、スマートフォンの動画機能を利用してVのスカート内の撮影を試みました。
しかしVはAの盗撮に気が付き、走行中に車掌にそれを説明しました。
Aは車掌に連れられ次の駅で降ろされ、臨場した警察官に引き渡されました。
その間Aは盗撮した際の動画を消そうとしたところ、実際にはVの足が映っていたものの下着などは映っていませんでした。
Aは臨場した中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官に対し、自分は盗撮に失敗したのだから盗撮未遂だと主張しました。
しかし警察官からは、盗撮未遂などはないと説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮を失敗しても既遂に】

ケースのAについて見ると、公共交通機関の車内において女性のスカートの中を盗撮しようとして、スマートフォンのカメラを差し向けています。
もっとも、撮影に失敗していたため動画には女性のスカートの中は映っていませんでした。
これは、どのような罪に当たるのでしょうか。

弊所に御相談される方の中には、盗撮をしたものの失敗したのだから罪に当たらないのではないかと主張する方もおられます。
しかし、盗撮の罪について定めている迷惑防止条例(ケースの場合は神奈川県中郡大磯町での事件ですので神奈川県迷惑行為防止条例)では「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、「人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。」と定めています(同条例3条1項2号)。
よって、盗撮が成功していても失敗していても、カメラ等を向けた時点で犯罪は成立するのです。

なお、これに違反して盗撮をした場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。

【書類送検について弁護士へ】

刑事事件を起こした人・起こしたと疑われている人は、捜査の対象となり、警察官や検察官などの取調べなどを受けることになります。
マスメディアの報道などを見ると、著名人と否とに関わらず、毎日のように「逮捕」という報道がありますが、捜査の対象となっている方は必ず逮捕されると言うわけではありません。
年によって異なりますが、おおむね6割の被疑者は逮捕されず、在宅で捜査を受けています。

在宅事件の場合、自宅で日常生活を送りながら捜査機関からの連絡を待ち、連絡が来たら日程を調整して出頭し、取調べ等を受けるということになります。
そのため、危機感が少ない方も少なからずおられます。
しかし乍ら、逮捕されている場合と同様に被疑者という立場にある以上、捜査の結果証拠が揃った場合には起訴されて裁判になったり、略式手続で罰金を言い渡されて前科が付いてしまうということも考えられます。
また、資力の如何に関わらず、在宅事件の場合は起訴されるまで国選弁護人がつかないため、御自身で弁護士を付ける必要があります。

神奈川県中郡大磯町にて、列車内で盗撮に失敗したものの検挙され、在宅で捜査が進められて書類送検される可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることが出来ます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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