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盗撮で逮捕されていない少年事件も弁護士へ | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮で逮捕されていない少年事件も弁護士へ

盗撮で逮捕されていない少年事件も弁護士へ

盗撮で逮捕されていない少年事件について弁護士へ相談するというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

横浜市磯子区に住んでいるAくん(15歳)は、区内にある駅の階段で前を歩いていた女性Vさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮しました。
その様子に気付いたVさんが駅員を呼んだことから神奈川県磯子警察署に通報され、Aくんは神奈川県磯子警察署の警察官に盗撮をした容疑で任意同行されることになりました。
Aくんの両親が迎えに来たこともあり、Aくんは逮捕はされずにその日に帰宅を許され、後日また取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、逮捕されないのであれば大事ではないのだろうから弁護士は不要と考えているようですが、本当にこのままでよいのかと不安に感じてもいるようです。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮行為と神奈川県迷惑防止条例違反

上記事例のAくんは、盗撮行為をした疑いで神奈川県磯子警察署に任意同行され、逮捕されることなく帰宅しました。
Aくんのように、駅の構内で女性の下着を盗撮したような場合には、神奈川県迷惑防止条例(正式名称:神奈川県迷惑行為防止条例)に違反する可能性が高いといえます。
多くの都道府県で定められているのと同様に、神奈川県でも迷惑防止条例の中で盗撮行為が禁止されています。

神奈川県迷惑防止条例第3条
第1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

神奈川県迷惑防止条例第15条第1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

神奈川県では、下着を盗撮しようとしてカメラなどを人に向けるだけでも迷惑防止条例違反となるため、Aくんのような盗撮行為も当然迷惑防止条例違反となると考えられるのです。

・逮捕されていない…弁護士は必要?

今回のAくんは、逮捕されることなく帰宅を許され、後日取調べのために再度警察署まで呼ばれるようです。
今後は取調べのために何度か警察署に呼び出される、いわゆる在宅事件として捜査が進むことになるでしょう。
逮捕されずに手続きが進んでいく在宅事件の場合、Aくんの両親が考えているように、弁護士は必要ないのでしょうか。

実は、逮捕されていない在宅事件においても、弁護士の役割は非常に大きいものです。
例えば、Aくんの場合、まだ未成年の少年ですから、少年事件として手続きが進んでいくでしょう。
少年事件の場合、たとえ捜査段階で逮捕されず、在宅事件として進められていたとしても、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置という措置が取られれば、少年は一定期間(平均的には4週間程度)、鑑別所に収容されることとなってしまいます。
さらに、そこに至るまでの取調べでも、未成熟な少年が、捜査官相手にきちんと主張したいことを貫けるかどうか、という問題もあります。
また、Aくんのような盗撮事件の場合では、被害者の方への謝罪や賠償も考えられるでしょう。

このように、たとえ逮捕をされていなくとも、刑事事件・少年事件の専門的知識が必要な活動は多く存在します。
特に、少年事件の場合は、逮捕されていないから軽く済むに決まっている、ということはありません。
だからこそ、まずは少年事件を取り扱っている弁護士への相談がおすすめされるのです。

少年事件については、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、盗撮事件などの性犯罪から、傷害事件などの暴力犯罪、万引きなどの財産犯罪まで、幅広く活動しています。
初回無料法律相談もございますので、逮捕されていないが少年事件を起こしてしまった、在宅事件について弁護士に相談してみたいという方は、お気軽にご利用ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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