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盗撮失敗でも逮捕? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮失敗でも逮捕?

盗撮失敗でも逮捕?

盗撮を失敗してしまったのに逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【ケース】

神奈川県海老名市在住のAは、神奈川県海老名市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事のストレスを盗撮で発散しようとして、神奈川県海老名市内にある駅のエスカレーターにてスマートフォンを女性のスカート下に差し向けるかたちでの盗撮行為を繰り返し、撮影しては確認した上で削除するという行為を繰り返していました。
事件当日もAはスマートフォンを女性のスカート下に差し向けていたところ、スマートフォンが被害女性Vの膝裏に当たってしまったことで盗撮行為が発覚しました。
Vはすぐに近くにいた駅員に報告し、駅員が神奈川県海老名市内を管轄する神奈川県海老名警察署に通報しました。
その間にAは慌てて盗撮動画を消そうとしましたが、動画フォルダを見たところ、正面・裏面の2箇所にあるカメラレンズを間違えて選択してしまったため、スカート内ではなく床が撮れていることが分かりました。
Aは臨場した神奈川県海老名警察署の警察官に対して盗撮の失敗を主張しましたが、警察官は「それは問題ではない。」と言いAを逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮の失敗でも罪に?】

盗撮と呼ばれる行為は、実行した場所や客体(撮影したもの)によっては刑事事件になる可能性があります。
ケースの場合は神奈川県海老名市内の駅構内にあるエスカレーターで起こした盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。

条文にもあるように、神奈川県の迷惑防止条例は「写真機を人に向けること」を禁止していて、盗撮の結果(成功・失敗)を要件としていません。
つまり、盗撮のためにスマートフォンなどのカメラ機能を下着等に差し向けた時点で、刑事時事件は成立するのです。
上記条例に違反した場合の処罰規定は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)

【盗撮での弁護活動】

盗撮事件を起こした方の中には、軽微な犯罪だから処罰まではされないだろうとお思いの方もおられるようです。
しかし、盗撮の被害に遭った被害者方の中には精神的苦痛により通院を余儀なくされたり、トラウマのようになり外出そのものが困難になったりするなど生活に支障を来す方もおられるなど、決して軽んじることができる事件ではありません。

検察官は、盗撮事件で刑事罰を検討する場合、被疑者が盗撮行為をした回数や期間、データの転売・ネット上への流出の有無、前科前歴のほか、被害者の処罰感情(被疑者に厳しい刑事処分を下して欲しいと願う感情)などを検討することが考えられます。
そのため、盗撮での弁護活動では、示談交渉などの被害者対応が重要と言えるでしょう。

示談交渉は、弁護士以外の方でも対応することができます。
しかし、被疑者本人や家族の方が示談交渉を行うことは難しいと言えます。
なぜなら、被害者やその家族が、被疑者やその家族に連絡先などを教えることは考えにくいからです。
また、仮に示談交渉ができたとしても、法律の専門家ではない一般の方が過不足なく示談書を作成し、被害者に説明することは難しいと思われますし、それが検察官に評価されない可能性も否定できません。
そのため、第三者である弁護士に弁護・示談交渉を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県海老名市にて、御家族が盗撮に失敗したものの逮捕された、あるいは御自身がその嫌疑をかけられていて、示談交渉などの弁護活動をお求めの場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
お問い合わせ先:0120-631-881(24時間・365日お問い合わせ受付)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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