盗撮事件で警察官からの呼出し
- 2020年6月22日
- コラム
盗撮事件で警察官からの呼出し
盗撮事件の被疑者になっている方が、警察官から出頭を命じられる(呼び出される)という場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事件】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の会社に勤務する会社員です。
Aは、大和市内の公共交通機関を利用する際、好みの女性を発見し、その女性のスカートの下からスカートの中を盗撮しました。
しかし、盗撮に使用したスマートフォンが女性の膝裏に当たり、女性が盗撮に気が付いたため、警察に通報しました。
臨場した大和市内を管轄する大和警察署の警察官は、Aから話を聞いた上で「在宅で捜査をするから、また連絡します。」と言われました。
不安になったAは、今後呼び出しを受けて自分がどうなるのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
(事件の内容はフィクションです。)
【警察から呼び出されたら】
警察からの呼び出しがあったときに心配になる事柄として,犯罪にかかわったことを家族や会社に知られていないかということがあると思います。
特に会社にばれていないかということは解雇されるかもしれないという不安とともにとても大きな関心事でしょう。
原則として,プライバシー保護などの観点から警察や検察は事件があったことを勤務先に連絡することはありません。
しかし,証拠が勤務先にあったり勤務先が事件現場であるような場合は,捜査上の必要性から勤務先に事件について連絡されることになります。
今回、Aさんは盗撮事件を起こしてしまっています。
盗撮事件では,盗撮現場が勤務先であったり盗撮した機材や画像などが勤務先にある場合に勤務先に事件について連絡がなされることになります。
盗撮した機材や画像がどこにあるかといったことは捜査活動を行わなければ捜査機関が知ることはありません。
つまり,発見されない限り勤務先も捜査活動の対象とされることがあり得ますので,提供を求められた場合は素直に応じることが重要になります。
また,勤務先が有名企業であったり役所であったりと報道機関にとって話題性がある場合,取材活動や捜査機関などから入手した情報をもとに行われる報道によって知られてしまうこともあります。
Aさんはまだ呼出しを受けているにすぎませんが,もし逮捕や勾留されてしまった場合,それが長期に及ぶと勤務先からご家族などに連絡されることが考えられます。
逮捕や勾留によって最大で23日間程度の身体拘束を受けることが考えられます。
これだけ長期の欠勤になると勤務先に事実を隠しておくことは難しくなってしまいます。
逮捕や勾留を受けなかったとしても,検察官の判断により起訴されることは当然あり得ます。
日本の場合,起訴されてしまうと有罪となることがほとんどです。
有罪判決を受け前科がついてしまうと,勤務先の規定により懲戒免職を含む懲戒処分を受ける可能性があります。
よって重要なのは,逮捕・勾留されないことと起訴を回避することになります。
逮捕・勾留や起訴を回避するためには早いタイミングで刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することが重要になります。
Aさんの場合はまだ呼出しを受けるにとどまっていることから,このタイミングで弁護士に事件を依頼しておけば少なくとも逮捕される危険性をかなり下げることができます。
弁護士を経由して住所や家族,勤務先などの情報を警察に明らかにすることで,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれといった逮捕するための要件を充たさないと判断してもらいやすくなります。
逮捕要件を充たさないという判断をもらいやすくする手段として,弁護士と共に警察に出頭することも挙げられます。
弁護士の同伴があることで逃亡のおそれが認められにくくなります。
起訴を回避する手段としては,被害者が明らかな場合,被害者と示談を行うことが最も有効と考えられます。
ただし,示談交渉には困難をともなうことも多く,刑事事件に強い弁護士の力を借りることで,ご本人のみの場合と比較して,円滑により有利な内容で示談を成立させることができる可能性を高めることができます。
盗撮は比較的軽い犯罪ですが,タイミングを逃すと刑罰を受ける可能性があるのみならず仕事も失ってしまう可能性があります。
どんなに軽い犯罪と思われていても,早期から刑事事件に強い弁護士に相談し事件を依頼することがなにより重要です。
盗撮の被疑者となってしまった方や、神奈川県大和警察署の警察官から呼び出しを受けているという方は,お早めに,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
今後の見通しのみならず、取調べでのアドバイス等を行うほか、御依頼頂いた方については自首・出頭に同行するというサービスも行っています。
初回のご相談は無料です。