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盗撮での略式手続について | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮での略式手続について

盗撮での略式手続について

盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aは横浜市旭区内のコンビニエンスストアにて盗撮行為を行っていました。
すると、自分好みの女性Vが同じく買い物をしていて、その女性が短めのスカートを履いていたところ、AはVのスカート下にスマートフォンを差し向け、盗撮をしようとしました。
しかし、Vの友人がそれを目撃していて、Aに「盗撮していますよね。警察を呼びます。」と言いました。
Vらが通報をしている最中、Aはスマートフォンから盗撮画像を削除しました。
そして、臨場した横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官に対し、Aは「盗撮なんてしていませんからスマートフォンを見てください。」と差し出しましたが、警察官らは「後から調べるから。」と説明し、Aを逮捕しました。

逮捕後Aの接見に来た弁護士は、このまま何もしない場合は略式手続により罰金になる可能性があると説明しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮について】

公共の場所で行った盗撮事件は、各都道府県が定める迷惑防止条例で処罰します。
ケースは神奈川県川崎市川崎区にて発生した盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

盗撮の法定刑を見ると、他の様々な罪と比較して必ずしも重い罪であるというわけではありません。
しかし、逮捕・勾留は刑罰として行っているわけではなく、捜査のために必要な場合に行われることから、盗撮事件でも状況に応じて逮捕される可能性があります。

【略式手続について】

略式手続とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式手続となるためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって負担が小さいという点でメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの盗撮事件の御依頼を受けてまいりました。
神奈川県横浜市旭区にて、御家族の方が盗撮事件で逮捕され、略式手続についてしりたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、初回接見に伺います。(有料)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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