盗撮で失職回避
- 2020年6月9日
- コラム
盗撮で失職回避
盗撮事件を起こした場合に失職を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、神奈川県内にある会社の取締役です。
ある休日、Aは相模原市緑区にてバスを利用していたところ、スカート丈の短い女性Vがバスに乗車してきて、Aが座っている座席のすぐ近くに立ちました。
そこでAは、スマートフォンをインカメラに設定し、スマートフォンを見るふりをしてVのスカートにカメラを差し向けました。
それに気が付いた別の乗客Xは「盗撮だ」と怒鳴ってAを床に倒し、Vは警察に通報した結果、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官が現場に臨場しました。
Aは逮捕こそされませんでしたが、今後在宅で捜査を受けることになっています。
Aは、この事件の結果次第で取締役の職を失ってしまうのではないかと考え、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【盗撮について】
ご案内のとおり、盗撮行為は犯罪です。
とりわけ、スカートの中にカメラ等を差し入れるような行為については、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となる可能性が高いです。
※罰則:1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金(同条例15条1項)
【刑事事件と失職】
刑事事件を起こしてしまった方にとっての心配事のひとつに、失職があるかと思います。
①会社員や②有資格者、③公務員、④会社役員等の方にとっては、刑事事件の結果次第で失職してしまう恐れがあります。
以下で、それぞれについて確認していきます。
なお、以下で「○○以上の刑」との記載があります。
我が国では、刑の重い順に、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料という刑罰を設けています(刑法9条、10条1項)。
そのため、例えば「罰金以上の刑」と規定されている場合には死刑・懲役・禁錮・罰金の刑が対象となります。
①会社員の方
会社員の場合、会社の「就業規則」等にて定められている場合が一般的です。
内容は各会社によって異なりますが、中には「有罪判決を受けた場合」に懲戒免職と定めている企業などもございます。
②有資格者の方
有資格者の方が刑事事件を起こしてしまい、その結果によって資格の欠格事由に当たり、仕事が出来なくなる、あるいは解雇されるという可能性があります。
欠格事由は各資格によって異なります。
例えば、医師であれば「罰金以上の刑に処せられた者」に対して「免許を与えないことがある」と、教員であれば「禁錮以上の刑に処せられた者」については「校長又は教員になることができない。」と定められています(医師については医師法4条3号ほか、教員については学校教育法9条1号ほか)。
③公務員の方
公務員の方が刑事事件を起こした場合については、法律に基づいて処分を受けることとなります。
懲戒処分の規定について、国家公務員は国家公務員法82条1項に、地方公務員は地方公務員法29条1項に、それぞれ規定されています。
国家公務員法38条に欠格条項が設けられていますが、その1号で「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」と定められているため、禁錮以上の刑に処された場合には失職する可能性があるのです。
④会社役員の方
会社員については①でお伝えしましたが、会社役員(いわゆる経営者)については会社法上に規定があります。
そもそも会社法や商業登記法等の法律において、会社役員とは取締役と監査役、会計参与を指します。
例えば取締役について、会社法は331条1項で「次に掲げる者は、取締役となることができない。」として、その4号で「前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」と定められています。
このように、事件の被疑者となってしまった方の立場と刑事事件の結果で、失職の可能性は異なります。
ご自身の失職の可能性について知りたい、という方がおられましたら、刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県相模原市緑区にて、盗撮などの刑事事件の嫌疑をかけられていて失職を回避したい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
無料相談のご予約は、0120-631-881まで。