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盗撮で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮で逮捕

盗撮で逮捕

盗撮で逮捕されて示談を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

 

【事例】
神奈川県横浜市内に住む男性Aさん。
南区内の商業施設の中で、スカート姿の女性の背後から近づき、スカートの下にスマホを入れて下着を盗撮しました。
他のお客さんがその様子を目撃しており、すぐに店員を呼びました。
そして店員は警察に通報。
Aさんは、駆け付けた南警察署の警察官に逮捕されました。
事件の早期解決をするためにはどうしたらよいのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~刑罰や前科を避けるには~

Aさんのように商業施設で下着の盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

 

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

 

この条文の(2)に該当することになります。
罰則は、原則として1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金です。

 

国会で作られた刑法などの法律に違反した場合と同様、逮捕され、刑罰を受ける可能性がある、立派な犯罪ということになってしまいます。

 

しかし、必ずしも刑罰を受けることになるとは限りません。
不起訴処分というものをしてもらうと、刑罰を受けずに、前科も付かずに済むことになります。

 

不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、前科も付かず、刑事手続きを終わらせてもらうことを言います。

~示談が重要に~

盗撮事件で不起訴処分にしてもらうためには、被害者に謝罪・賠償し、示談を結ぶといった対応が重要となります。

 

とはいえ、被害者の方にとって、加害者側の方と直接やりとりをすることは、大きな負担となります。
連絡先も教えてもらえず、示談交渉がまったくできないこともあります。

 

その場合でも、弁護士が間に入ることによって、事態が進むことがよくあります。

 

具体的にご説明すると、弁護士が警察などの捜査機関から、被害者の連絡先を弁護士にだけ教えてもらい、弁護士が加害者に代わって示談交渉をするのです。

 

弁護士と加害者が、示談金をいくら以内で納めるようにするかといった相談を事前に行った上で、弁護士が示談交渉を行います。
加害者は、被害者の連絡先を最後まで知らないまま、示談を結ぶことになります。

 

この形にするという提案を被害者にすることによって、被害者が示談に応じてくれることがよくあるのです。

~弁護士にご相談を~

示談ができない場合、不起訴処分とならず、罰金刑を受けて前科が付く可能性が上がります。
すでに前科があるといったケースでは、懲役判決の可能性も否定できません。
逮捕されている事件では、示談に向けて早期に動き始めることによって、早期釈放につながることもあります。

 

そこで、あなたやご家族が、盗撮などの犯罪をして逮捕された、事情聴取を受けたといった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

 

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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