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薬物事件で接見禁止 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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薬物事件で接見禁止

薬物事件で接見禁止

麻薬などの薬物事件で逮捕・勾留されてしまい、併せて接見禁止決定が付いた場合の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区にて自営業をしています。
Aは川崎市内で酒を飲んで帰っていたところ、路上で立っていた男が近寄ってきて「良いのあるけど買わない?」と言いました。
Aは、「初めてなんだけどどういう効果があるの?」と聞くと、その男は「ホワイトチャイナで探してみろ」と言ってその薬物を販売しました。
Aは自宅に帰って検索をして、ホワイトチャイナが麻薬の一種であることを知りました。

Aはその麻薬を家に置けないことから常に持ち歩き職場の個室トイレなどで使用していましたが、ある日川崎市川崎区を歩いていたところ川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官から職務質問を受け、その際にAが麻薬を持っていたことから、簡易検査を経て麻薬取締法違反で現行犯逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【麻薬について】

麻薬という言葉はドラマや漫画で聞くことが多々あるかと思います。
実は麻薬というのは様々な薬物の総称にあたり、その内容というのは医療機関において鎮痛や鎮静などの作用を目的として処方されることもある反面、量や回数などをコントロールしなければ依存症に陥ったり、幻覚や幻聴を引き起こしたりする場合もあり、極めて危険なものを指します。

麻薬及び向精神薬取締法(通称:麻薬取締法)では、ヘロインやコカイン、МDМA(エクスタシー)、МDA(ラブドラッグス)、LSDなどの成分を有する薬物について、輸出・輸入・製造・譲渡・譲受・譲渡し・所持・使用等を禁止しています。
ケースの場合、麻薬を所持していましたので、麻薬取締法違反の行為に当たります。

麻薬取締法64条の2第1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

【接見禁止とは】

逮捕された被疑者が勾留されている場合、原則として一般の方との面会は認められています。
この面会とは、警察署などの留置施設にて行われるもので、警察官が立ち合いのもと、一回につき最大で15分認められるものです。
しかし、検察官が勾留請求と同時に接見禁止の請求を行い裁判所がそれを認めた場合、接見禁止決定が下され、一般の方は面会が出来ません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの薬物事件を担当して参りました。
薬物事件では、入手ルートの特定のため、あるいは近しい方との共同所持の疑いがあることなどを理由に、接見禁止決定がつきやすい傾向にあります。

神奈川県川崎市川崎区にて、御家族の方が麻薬などの薬物事件で逮捕され、勾留の際に接見禁止決定がついてしまいそれを解除したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件専門の弁護士が勾留されている御家族のもとに接見に行き、接見禁止解除の見通し等について御説明致します。(初回接見は有料です。)

あらゆる刑事事件に精通しています!

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刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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