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薬物事件の尿検査 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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薬物事件の尿検査

薬物事件の尿検査

大麻覚醒剤合成麻薬などの薬物事件での尿検査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aは茅ヶ崎市内のとあるパーティーにて、覚醒剤を配っている男性を見て興味本位で声をかけ、覚醒剤を譲り受けました。
Aはその覚醒剤を炙りと呼ばれる方法で使用しました。
もっとも、受け取った覚醒剤はごく微量だったため、2~3回ほど使用した後、道具は茅ヶ崎市内の某所にあったトイレにて流してしまいました。
その数時間後、茅ヶ崎市を歩いていたAは、茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官から声をかけられ、薬物の使用を疑われました。
Aは証拠品がないことから職務質問とそれに伴う所持品検査には応じましたが、尿検査については拒否しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【薬物事件について】

いわゆる薬物事件の対象となる薬物には、以下のようなものが挙げられますが、薬物の種類により禁止されている事項が異なります。

覚醒剤…ケースのような炙りのほか、注射器での注射という方法が一般的です。
⇒使用や所持を禁止しています。

大麻…タバコのように詰めて点火することで吸引するほか、水パイプや電子タバコといった器具で吸引する方法があります。
⇒所持を禁止していますが使用は禁止されていません。

MDMA…もともとは白色粉末ですが、色のついた形で錠剤として流通しています。
⇒所持や施用を禁止しています。

コカイン…医療用麻酔薬と使用されているものですが、濫用者は鼻粘膜や経口での吸引接取により効用を得ています。
⇒所持や施用を禁止しています。

ヘロインアヘンを原料とする薬物で、静脈注射や炙り、吸引具での吸引という方法があります。
⇒所持や施用を禁止しています。

アヘン…ケシから採取された液汁を凝固させた黒褐色で、静脈注射などの方法があります。
⇒吸食※のみを禁止しています。

向精神薬…中枢神経系に作用する物質で、一般的に医師の処方により薬剤師が調剤するくすり(錠剤)の一種ですが、中には違法に流通しているものもあります。
⇒譲渡の目的があって所持することを禁止しています。

その他麻薬…いわゆるLSDやマジックマッシュルーム、ケタミンなどがあります。
⇒各々の所持や施用を禁止しています。

シンナーほか…シンナーは塗料薄めるための有機溶剤ですが、袋に詰めて吸引することで酒に酔った感じになると言われています。
⇒吸引や摂取の目的で所持することを禁止しています。

危険ドラッグ…合法ハーブや脱法ハーブなどの名称が付いている危険ドラッグは、錠剤のものや液体のものなど様々な形態で、医薬品医療機器法等で規制されています。
⇒所持や使用が禁止されています。

※アヘンについては、「吸食」といって、自分からタバコのように喫煙したり、丸薬を飲んだり、けしがらを浸した物を食べたりする行為を禁止しています。

【薬物事件での尿検査】

上記で見てきたとおり、薬物事件の中には使用・施用を禁止している薬物があります。
捜査機関がそのような薬物での捜査を行う場合、通常であれば使用・施用ではなく所持での罪で捜査を行いますが、所持ではなく使用・施用で捜査をする場合、捜査機関は被疑者の身体に薬物が残っていることを証明する必要があります。
これらは、尿や血液、呼気、唾液、汗、毛髪で検査することになります。

薬物事件では、まずは尿での検査を行うことが一般的です。
尿検査には、被疑者の尿を取ること(採尿)が必要です。
尿検査を行う場合、まず捜査官は被疑者に任意で出させることが一般的です。
そこで被疑者が採尿を拒否した場合、捜査機関は捜索差押許可状をとり、強制採尿を行うこともあります。
強制採尿とは、医師がカテーテルを陰部に挿し込み強制的に排出させる方法です。

神奈川県茅ケ崎市にて、御家族が覚醒剤使用などの薬物事件を起こしてしまい、弁護活動について知りたいという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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