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約束だけでも児童買春事件に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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約束だけでも児童買春事件に?

約束だけでも児童買春事件に?

18歳未満の未成年者と性行為やわいせつな行為をすることで金や物を渡すという約束をした場合にも児童買春事件になるという点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
AはSNSを通じて17歳のVとやり取りをはじめました。
SNSでのやり取りを通じてVが近隣に住んでいることを知ったAは、Vに対してダイレクトメッセージで「好きな物を買ってあげるしお小遣いとして3万円あげるからエッチしてよ」などと送信しました。
Vがその条件で了解を示したため、AとVは横須賀市内にあるホテル付近で落ち合い、性交しましたが、その時点ではVに物を買い与えていませんでした。
その後、AとVがホテルから出て2人が歩いていたところに、巡回中の横須賀市を管轄する神奈川県警察浦賀警察署の警察官が職務質問したことで、2人の関係が発覚しました。
Aは児童買春事件の被疑者として神奈川県浦賀警察署で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【約束していただけで児童買春に?】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下では「児童買春禁止法」と略します。)という法律で禁止されている行為です。
児童買春禁止法では、「児童」は18歳未満の者と定義されています(児童買春禁止法第2条第1項)。
児童買春というと、「18歳未満の者にお金を払って性交等をすること」というイメージのある方も多いのではないでしょうか。
しかし、実はAのように、相手の児童にお金をまだ払っていないという状態であっても児童買春となることに注意が必要です。
実際の法律を見てみましょう。

児童買春禁止法第2条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第1号 児童
第2号 児童に対する性交等の周旋をした者
第3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

この条文にあるとおり、児童に「対償を供与」することだけでなく、対償の「供与の約束」をして児童と性交等をすることでも児童買春となることが分かります。
ですから、たとえまだお金を払っていないという状況であったとしても、事前にお金を払う約束を児童として性交等をしたというような場合には、児童買春をしたということになるのです。
また、「児童買春」という文字からは、お金を払った場合のみ児童買春となるようにも思えますが、児童買春禁止法では「対償を供与」としか書いておらず、「対償」をお金のみと限定しているわけではありません。
性交等の対価として児童等に利益が与えられていればよいわけですから、例えばAがVに言っていたような「(性交等をする代わりに)好きなものを買ってあげる」といったような約束をしたり実際に買ってあげたような場合でも児童買春になりえます。
そのほか、性交等の対価として食事をおごるようなことも「対償を供与」することになります。

【児童買春事件と弁護活動】

児童買春事件では、今回のAのように、児童と一緒にいるところを職務質問されるなどして事件が発覚するケースや、相手側児童の保護者等から警察署に相談があり事件が発覚するケース、児童が別件で補導されるなどした結果児童買春についても発覚するケースなどが考えられます。
いずれのケースにしても、捜査機関が逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断すれば、逮捕されて捜査されることも考えられます。
そうでなくとも、何回か警察署などに呼び出され、捜査を受けることになるでしょう。
捜査では、児童との連絡に使用されたスマートフォンの解析が行われたり、児童買春に至った経緯、対償の供与やその約束の有無について重点的に聞かれたりすることになると考えられます。
このような捜査に対してどのような対応を取ればよいのかと不安になられる方も多いでしょう。
そういった不安の解消のためにも、神奈川県の児童買春事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部へご相談ください。
弊所の弁護士は刑事事件専門の弁護士です。
児童買春事件のご相談ももちろん安心してお任せいただけます。
まずはお気軽に、フリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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