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横浜市中区山下町のひったくり事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市中区山下町のひったくり事件

横浜市中区山下町のひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市中区山下町のひったくり事件

【刑事事件例】

Aさんは、横浜市中区山下町の元町・中華街駅付近をオートバイで走行中、ズボンのお尻付近のポケットに長財布を入れながら歩いているVさんを見つけました。
生活費に困っていたAさんは、オートバイに乗りながらVさんの背後に近付き、ポケットからはみ出していた財布の上部に手を掛けて、そのままVさんの財布を奪い去ろうとしました。
この時、Vさんは財布を盗られまいと、財布を盗ろうと伸ばしてきたAさんの右腕に掴みかかりましたが、財布はAさんに盗られ、また、Vさんはオートバイに引きずられる形になり、両足に全治2週間の擦り傷を負いました。
後日、Aさんは神奈川県加賀町警察署逮捕されてしまいました。

Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです)

ひったくりは何罪に当たるのか

ひったくりとは、相手の意表を突くような形で、バックや財布などの財物を奪うことをいいます。
ひったくりはバイクなどの乗物に乗って接近することが多く、当然強盗になるのではないかと思うかもしれません。

しかし、ひったくりが直ちに強盗になるわけではなく、暴行の程度はどのようなものか、また、被害に遭われてしまった方に怪我を負わせたかなどによって成立する犯罪が異なります。


刑法 235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50十万円以下の罰金に処する。

刑法 208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法 204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


 

ひったくりの際に、相手にぶつかろうとしたり、引っ張ったりすることなく、暴行を用いなかった場合には、窃盗罪が成立することになるでしょう。

一方で、ひったくりの際に相手を引っ張るなどの暴行を用いたとしても、用いた暴行が、相手方の反抗を抑圧する程度のものでないと評価される場合には、そのひったくり行為には窃盗罪傷害罪が成立することになるでしょう。
なお、この際に相手方が怪我を負った場合は、窃盗罪傷害罪が成立することになるでしょう。
これらの場合、暴行(傷害)窃盗の手段として行われているため、重い方の刑が科されることになります(刑法54条1項)。

 


 刑法 236条1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

 刑法 240条

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


 

他方、ひったくりの際に相手を転倒させたり、引きずり回したりして、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えた場合には、強盗罪が成立し、この時、相手方に怪我を負わせた場合には強盗致傷罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪が成立するためには、① 強盗が ② 人を負傷させた という強盗致傷罪の条文に記載されている要件と、傷害の結果が強盗の機会に行われたという、強盗致傷罪の条文には明記されてない③ 強盗の機会性 という要件を満たす必要があります。

刑事事件例の、オートバイに乗ったままVさんを引きずるという暴行は、社会通念上、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行と評価されることになるでしょうから、財布を奪い去るためにVさんをオートバイで引きずったAさんは、 強盗 に当たると言えるでしょう。
さらに、この強盗の際に、Vさんは両足に全治2週間の擦り傷を負っているので、 強盗の機会性 の要件も 人を負傷させた という要件も満たすことになるでしょう。
以上より、刑事事件例では、強盗致傷罪の要件を満たす可能性がありますので、Aさんには強盗致傷罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪で起訴されたら…

法定刑に無期懲役が定められている事件は、裁判員裁判の対象事件になります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律[裁判員法]2条1項1号参照)。
裁判員裁判とは、国民の中から抽選で選ばれた人が裁判員として刑事裁判に、職業裁判官と一緒に参加する裁判のことを言います。
強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役になり、法定刑に無期懲役が含まれていますので、事件が強盗致傷罪として起訴された場合は裁判員裁判の対象になります。

また、裁判員裁判対象事件については、必ず公判前整理手続という手続に付すことになっています(裁判員法49条)。
公判前整理手続とは、公判期日における充実した審理を継続的・計画的かつ迅速に行うために、第1回公判期日前に争点や証拠についての整理を裁判所、検察官、弁護人の3者間で行う手続のことを言います。
公判前整理手続においては、弁護人との事前の打ち合わせがより一層重要になります。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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