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横浜市泉区の強制わいせつ事件(1) | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市泉区の強制わいせつ事件(1)

横浜市泉区の強制わいせつ事件(1)

横浜市泉区での強制わいせつ事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【刑事事件例】

横浜市泉区に住む大学4年生のAさんは、サークルの仲間であるBさんとVさんと一緒に3人でAさんの下宿先のアパートで飲み会を行いました。
飲み会の途中、Bさんが買い出しのために外出し、AさんとVさんは2人だけになりました。
以前からVさんに好意を抱いていたAさんは、Vさんのすぐ隣に座り始めて、Vさんの肩や髪の毛などを軽く触り始めました。
Vさんはこれを拒絶する態度を示しましたが、Aさんは、お酒の勢いも相まって、今度はVさんの胸を無理矢理触ったり、Vさんにキスをしてしまいました。
Vさんは抵抗しながら、なんとかAさんの自宅を抜け出し、そのまま神奈川県泉警察署に被害届を提出しました。
後日、Aさんの自宅を訪れた神奈川県泉警察署の警察官にAさんは強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんの母親であるCさんは、神奈川県泉警察署の連絡によってAさんが逮捕されたことを知りましたが、Aさんにはこれまで警察のお世話になったことがなく、また今回の事件がサークルの友人同士のちょっとしたトラブルだと考え、すぐに釈放されるだろうと考えていました。
しかし、Aさんは逮捕されたのち、検察官によって勾留請求され、勾留請求を受けた裁判官は、Aさんに対し10日間の勾留を決定しました。
Aさんの勾留決定を受け、母親のCさんは刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【逮捕されたらどうなるのか?】

逮捕されたAさんは、すぐに釈放されるのでしょうか。
警察に逮捕されると多くの場合、次に説明するような流れで手続きが進んでいくことになります。

刑事訴訟法 203条1項

司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

刑事訴訟法 205条

1 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。

警察によって逮捕された後、警察が逮捕した人(被疑者)の身柄を拘束する必要があると判断した場合、事件を検察官に送致しなければなりません。
警察から検察官への事件の送致は、逮捕によって身柄を拘束したときから48時間以内に行わなければならないという時間制限が法律上課されています。
この48時間の時間制限は厳格なものですし、送致に使う護送バスもいつでも出せるわけではないので、、実際に警察で48時間ぎりぎりまで被疑者を拘束して取調べをしてから、事件を検察官に送致するということは無いと言って良いかもしれません。

例えば、4月1日の23時に逮捕された場合であれば、その日は警察で被疑者を休ませ、4月2日に警察での取り調べを受けた後、4月3日の午前に送致されるといったスケジュールで進むことが考えられます。
ただし、事件の内容や警察が抱えている事件数などによって、送致のタイミングは異なってきますので、上記のスケジュールは、あくまで考えられる一例であることには注意してください。

このような方法で事件の送致を受けた検察官は、被疑者から今回逮捕した事件ついての言い分を聞いたうえで、被疑者の身柄を逮捕後も継続して拘束する必要があると判断した場合には、裁判官に被疑者の勾留を請求することになります。
この勾留の請求は、事件の送致を受けてから24時間以内に行わなければならないという時間制限が課されています。
検察官による勾留の請求については、さらに、被疑者の身柄が拘束されてから72時間以内に行わなければならないという、もうひとつの時間制限が課されています。

刑事訴訟法 61条

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。
但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

勾留の請求を受けた裁判官は、検察官から送られてくる事件についての捜査記録を目に通した上で、被疑者と直接面談をすることになります。
この面談の際には、被疑者に今回疑いがかけられている事件の内容について伝え、それに関する被疑者の言い分を聞くことになります。
こうした刑事訴訟法61条に規定されている手続を勾留質問と言います。
この勾留質問は、検察官による勾留請求と同じ日に行われる場合が多いです。

なお、刑事訴訟法61条は「被告人」の勾留質問に関する規定です。
刑事手続においては、犯罪の疑いをかけられている人のことを被疑者と呼び、犯罪を犯した人として、検察官から起訴された人のことを被告人と呼びます。
逮捕直後に続く勾留は、被疑者としての勾留ですが、被疑者勾留に関する法律の規定については、被告人に関する勾留の規定が代わりに用いられています(このことを「準用」といいます)。

刑事訴訟法61条は、被疑者勾留にも準用される規定のうちのひとつになります。
これからの説明においても、被告人と記載されている条文が挙げられていますが、そうした規定についても被疑者勾留に準用されています。

勾留質問の後に勾留の要件が満たされるのかを判断することになります。
勾留の要件は、勾留の理由と勾留の必要の2つがあり、この双方が備わると勾留の要件が認められて、勾留されることになります。
この勾留が認められるための要件については、次のブログで説明します。

【ご家族の方が逮捕されてお困りの方は】

もし、ご家族が逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを依頼することをお勧めします。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様へ接見に向かい、事件に関するお話を直接お伺いいたします。
そして、ご家族様に対し、今後の事件の見通しや、ご依頼いただいた際にできる弁護活動についてご説明させていただきます。
もしも、勾留が開始している場合であっても、弁護士は勾留決定に対する準抗告などの身柄を解放するための弁護活動をとることが期待できます。
また、勾留延長の可能性がある場合には、勾留延長を回避するような弁護活動をとることも可能でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、強制わいせつ事件をはじめとした、刑事事件に関する弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
横浜市泉区で、ご家族の方が強制わいせつ事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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國武 優

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