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横浜市泉区の強制わいせつ事件(3) | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市泉区の強制わいせつ事件(3)

横浜市泉区の強制わいせつ事件(3)

神奈川県横浜市泉区の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市泉区在住のAさんは、自宅で飲み会を行った際、大学の同級生であるVさんに対し、拒絶しているにも拘らず強いてわいせつな行為をしたため、強制わいせつ事件で逮捕され、その後勾留の決定を受けました。

(刑事事件例は全てフィクションです。)

≪本記事は、横浜市泉区の強制わいせつ事件(2)の続きです。≫

【逮捕後、勾留開始前における刑事弁護活動】

逮捕やその後の勾留で身柄を拘束され続けると被疑者の方の社会生活に対する影響が大きくなりますので、逮捕直後の弁護活動では、まずは被疑者の身柄の拘束を解放するための活動が重要になります。
こうした、身柄の解放に向けた弁護活動をとるためにも、いち早く弁護士が被疑者の方と接見することが大切です。
この接見によって、弁護士が被疑者の方から事件について話を聞くことで、事件の見通しや今後の事件の流れについての説明を被疑者の方やそのご家族の方が受けることが期待できるでしょう。
また、逮捕直後から取調べは開始されていますが、今後も続くであろう取調べについて、どのように臨めばよいのかといったアドバイスを受けることができます。

逮捕後、まだ勾留が開始していない場合には、事件の送致を受けた検察官に連絡をして、勾留の要件が認められないことを具体的に説明して勾留請求をしないよう、検察官に働きかけます。

例えば、刑事事件例に即して説明すれば、Aさんが釈放された場合には、ひとり暮らしをしている部屋ではなく身元がしっかりした母親であるCさんの元でAさんを生活させ、CさんがAさんしっかり監督することで、事件関係者に対して接触しないことや、警察の捜査に協力することを誓約させて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないといった勾留の理由が認められないということを主張することが考えられるでしょう。

それにも関わらず検察官が勾留請求をした場合や、弁護士が事件に関与したタイミングが既に事件が検察官に送致後であった場合には、今度は勾留質問を担当する裁判官に連絡をして、ここでも、勾留の要件が認められないことを具体的に説明をして、勾留を開始しないように働きかけます。

【勾留開始後における刑事弁護活動】

弁護士が事件に関与したタイミングが既に勾留が開始した場合であっても、身柄解放のための刑事弁護活動を取ることができます。
これには、いくつかの種類があります。

刑事訴訟法 429条1項2号
裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。

② 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判

刑事訴訟法 429条2項
第420条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

刑事訴訟法 420条3項
勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。

刑事訴訟法87条1項
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

刑事訴訟法 95条
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。

ひとつは、勾留決定に対する準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)です。
勾留決定に対する準抗告とは、勾留の決定に対して、勾留の要件が備わっていないにもかかわらず勾留が決定されたという不服を申し立てることです。
被疑者の方が定まった住居を有している、罪証隠滅のおそれがない、逃亡のおそれがない、勾留の必要がないということを具体的な事実を用いて主張することになります。
例えば、刑事事件例で、確実な身元引受人であるCさんがいるにもかかわらず、その存在を見過ごされて逃亡のおそれがあると判断された場合に、Cさんの存在を主張して逃亡のおそれがないにもかかわらず勾留が開始されたことを理由に、勾留の取消しを裁判所に対して請求する場合があるでしょう。
なお、刑事訴訟法 429条2項が、420条3項を準用していることから、逮捕された方に犯罪の嫌疑がないことを直接の理由として、準抗告をすることはできないとされています。

次に、勾留の取消請求(刑事訴訟法87条1項)があります。
刑事訴訟法87条1項は、勾留の要件のひとつである勾留の必要を説明した際にも登場した条文です。
これは、勾留決定時には勾留の要件が備わっていたものの、勾留開始後の事情の変化によって、勾留の要件が認められなくなった場合に、勾留の取消を請求するものです。

例えば、勾留開始後に、弁護士による交渉の結果、被害者Vさんとの示談が成立して被疑者Aさんが罪証を隠滅するおそれがなくなったということを主張することが考えられます。

さらに、勾留決定に対する準抗告、勾留の取消請求に加えて、勾留の執行停止(刑事訴訟法 95条)という制度もあります。
これは、裁判官が適当と認めるときに、勾留の執行を一時的に停止する制度です。
実務上は、被疑者の病気のため治療の必要がある場合や、親の葬儀に出席する必要があるといった場合に、勾留の執行停止が認められています。

【ご家族の方が勾留されてお困りの方は】

これまで、逮捕された後の事件の流れや、逮捕後の刑事弁護活動について説明してきました。
ここで述べた説明は、あくまで一般的な説明になりますので、実際の事件の流れや弁護活動については、具体的な事件の内容によって異なってきます。
そのため、ご家族の方が逮捕されたということを知った場合には、真っ先に刑事弁護の経験が豊富な弁護士に初回接見を依頼して、事件内容や今後の流れ、具体的にどのような弁護活動をとることが可能なのかといったことについて弁護士から説明を受けて、事件の見通しについて把握することがまずは大事になるでしょう。

逮捕された後、勾留が開始されるまでの間は、基本的にはご家族の方であっても被疑者の方と面会することはできません。
これに加えて、土曜や日曜の場合にも、ご家族の方が被疑者の方と面会することは基本的にはできません。
しかし、弁護士であればそのような制限なく接見することができますので、逮捕直後や土曜や日曜であっても接見することができます。
被疑者の方の身柄拘束を回避するためにも、弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。

また、仮にご家族の方が既に勾留されている場合であっても、依頼するタイミングが遅かったと諦めずに、弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
勾留が開始している場合であっても、勾留決定に対する準抗告などの身柄を解放するための弁護活動をとることが期待できますし、また、勾留延長の可能性がある場合には、勾留延長を回避するような弁護活動をとることも可能でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、強制わいせつ事件をはじめとした、刑事事件に関する弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県横浜市泉区で、ご家族の方が強制わいせつ事件で勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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國武 優

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