横浜市港北区の暴行事件で逮捕
- 2021年9月1日
- コラム
横浜市港北区の暴行事件で逮捕
横浜市港北区の暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、横浜市港北区にある交際相手のBさん(30代女性)の自宅において、Bさんの長女Vさん(5歳)の髪や腕を引っ張るなどの暴行を加えました。
Bさんは神奈川県港北警察署の警察官に、Vさんが暴行を加えられたとの被害届を提出しました。
なお、幸いVさんは怪我をしていませんでした。
その後、Aさんは神奈川県港北警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されました。
暴行罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんが正式裁判にかけられないようにしてあげたいと考えています。
そこで、Aさんの両親は、横浜市の刑事事件に強い法律事務所への法律相談をすることにしました。
(2020年9月12日に佐賀新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【暴行罪とは】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する物理力の行使をいいます。
ところで、刑法には暴行罪とは別に傷害罪が規定されています(刑法204条)。
傷害罪は「人の身体を傷害した者」に成立すると規定されており、傷害罪における「傷害」とは身体の生理機能の障害であると考えられています。
ここで、暴行罪と傷害罪の関係について、「人の身体に対する物理力の行使」(暴行罪における「暴行」)をし、「身体の生理機能の障害」(傷害罪における「傷害」)を生じさせた場合、傷害罪が成立すると考えられています。
そのため、暴行罪における「暴行」とは、その性質上傷害(傷害罪における「傷害」)を生じさせるものであることを要しないと考えられています(大審院判決昭和8年4月15日)。
刑事事件例において、AさんはVさんの髪や腕を引っ張るなどの行為を行っています。
この行為は、Vさんの身体に対する物理力の行使であり、暴行罪における「暴行」に該当すると考えられます。
また、幸いVさんは怪我などをしていなかったため、暴行罪における「人を傷害するに至らなかったとき」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
【暴行罪と略式裁判】
Aさんの両親は、Aさんが正式裁判にかけられないようにしてあげたいと考えています。
正式裁判ではない裁判は略式裁判といい、略式裁判にかかる手続きのことを略式手続といいます。
略式手続とは、簡易裁判所が、検察官の請求により、刑事訴訟法に定められた公判手続(正式裁判)によらないで、100万円以下の罰金または科料を科する手続です(刑事訴訟法461条)。
略式手続は、正式裁判とは異なり非公開で行われる手続であり、被疑者・被告人の方が暴行事件を起こしたという情報が外部に流出する危険性が低いといえます。
また、略式手続は、暴行事件の被疑者を検察庁に在庁させて裁判所に略式命令を請求し、即日、略式命令が発せられた段階で、暴行事件の被告人を裁判所に連れて行き、裁判所が直ちにその略式命令の謄本を暴行事件の被告人に交付するという方式によりなされる場合があります(在庁略式や待命略式といわれます)。
この在庁略式(待命略式)の手続が行われた場合、正式裁判に比べて短期間で暴行事件の処理が終局することになります。
刑事弁護士としては、不起訴処分の獲得はもちろん、正式裁判ではなく略式手続による終局処分の獲得を目指し、暴行事件を捜査する検察官に寛大な処分をするよう働きかけていくことができると考えられます。
また、暴行事件の被害者であるVさん(本件では親であるBさん)との示談交渉を行っていくことができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行事件を起こした刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
横浜市港北区の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。