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横浜市瀬谷区における淫行事件の早期解決に動く弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市瀬谷区における淫行事件の早期解決に動く弁護士

横浜市瀬谷区における淫行事件の早期解決に動く弁護士

今回は、横浜市瀬谷区における淫行事件を早期に解決する弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、SNSで知り合った女子中学生Vさん(15歳)と横浜市瀬谷区内のラブホテルへ行き、Vと性交しました。
その際、性交の対償を供与する約束や、実際に対償が供与されることはありませんでした。
後日、Vさんの両親から連絡があり、「娘から先日の話を聞いた。神奈川県瀬谷警察署への被害届の提出も考えているが、適切に慰謝料等を払ってもらえれば被害届の提出は見送ることにする。後日会おう」とのことです。
Aさんは被害届と聞いて恐くなり、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪は?~

15歳の女子中学生と性交などをすると、罪に問われうることはご存知の方も多いかと思われます。
一般に、「淫行」と呼ばれることが多いですが、淫行罪という犯罪があるわけではありません。
ケースのような事件を起こしてしまった場合、各都道府県が制定する「青少年健全育成条例」違反の罪に問われる可能性が高いでしょう。

Aさんは、横浜市瀬谷区神奈川県内で事件を起こしているので、適用される条例は「神奈川県青少年保護育成条例」です。
神奈川県青少年保護育成条例第31条は次のように規定しています。

神奈川県青少年保護育成条例
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

AさんがVさんと性交した行為は、上記第1項の「青少年に対するみだらな性行為」と認定される可能性が高いでしょう。
当該行為につき起訴され、有罪判決が確定すると、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(神奈川県青少年保護育成条例第53条1項)。

~示談を成立させ刑事事件化を回避~

被害届が提出されれば、Aさんは神奈川県青少年保護育成条例違反の罪の被疑者となってしまい、捜査を受ける立場になる可能性が高いでしょう。
このような不利益を回避するためには、Vさんの両親が被害届を提出する前に示談を成立させ、被害届の提出による刑事事件化を避けることが重要と言えるでしょう。

Vさんの両親は「適切に慰謝料等を払ってもらえれば被害届の提出は見送る」と言っているので、示談交渉に応じてもらえる可能性は十分見込めますし、条件さえ折り合えば円滑に示談を成立させることができるかもしれません。

~示談交渉を行う場合の注意点~

そもそも示談とは、被害者に謝罪し、生じさせた損害を賠償する民事上の合意をいいます。
示談の有無はAさんに対する判断(起訴か不起訴か、有罪である場合の量刑がどのようなものになるのか)を左右する可能性がありますが、示談交渉自体は刑事手続と無関係です。

Aさん自身でも示談交渉はできますが、①先方が面会してくれない(Vさんの両親がVさんと面会することを拒絶することも考えられます)、②不当に高額な示談金を要求される、③示談として無意味な合意をしてしまう(例えば、後から追加で損害賠償請求がなされてしまうのでは意味がありません)、などといったリスクがあります。
そのため、最初から法律の専門家である弁護士示談交渉を一任するのがおすすめです。
神奈川県内で淫行事件を起こしてしまった場合は、まず刑事事件に熟練した弁護士を探し出し、法律相談を受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
横浜市瀬谷区などの神奈川県内で淫行事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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