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予約の無断キャンセルで偽計業務妨害罪 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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予約の無断キャンセルで偽計業務妨害罪

予約の無断キャンセルで偽計業務妨害罪

予約をしたにもかかわらず、予約当日に連絡もせず実際には行かなかった無断キャンセルでの弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区にある会社に勤める会社員です。
Aは会社で行われる飲み会の幹事を任されていました。
そして、横浜市栄区にある飲食店Vを選び、5,000円のコースを120人分予約しました。
しかし、予約後に飲食店Xの方が良いと考え、改めてXに同日120人分の予約を入れました。
当然Vについては予約を取り消すべきところ、Aは面倒だと思い、Vの予約は取り消さずに当日を迎えました。
予約当日、無断キャンセルを受けた飲食店VはAに繰り返し連絡をしたのですが、Aはその電話に出ず、留守電に「キャンセル料をお支払いいただけないと法的措置を講じます。」とメッセージを残しましたが、それでもAは折返しの連絡をしませんでした。

後日、飲食店Vは、横浜市栄区を管轄する栄警察署に相談した上で、被害届を提出しました。
そして、VはAの留守電に「警察に被害届を提出しましたので、もう連絡は不要です。」とメッセージを残しました。
メッセージを聞いたAは、無断キャンセルがどのような罪に当たるのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【予約後無断キャンセルした・キャンセル料を支払わなかった場合に問題となる罪】

我が国では、コンサートやスポーツ観戦などのチケットについては先払いとしている一方、飲食店やホテル・旅館などについては今なお当日現金払いというシステムが多い印象です。
当然飲食店やホテル・旅館などでは「○○日前よりキャンセル料を頂戴します。」というルールにしているようですが、それでも無断でキャンセルし、連絡にも出ないという方もおられるようです。
この場合に考えられる罪として、偽計業務妨害罪が考えられます。
偽計業務妨害罪の条文は以下のとおりです。
刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

要するに、偽計業務妨害罪は「偽計を用いて」「業務を妨害する」ことで成立する罪です。
この偽計を用いるという点について、人を欺き、あるいは、人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいう、とされています。

よって、例えば予約を取ったものの予約の日時が違っていた場合や、都合により直前でキャンセルした場合(いわゆるドタキャン)には、偽計を用いているとは言えず、偽計業務妨害罪は適用されないと考えられます。
一方で、ケースのAのような無断キャンセルについては、飲食店Vの「予約があるのだからVら120名は来るだろう。」と思わせることで欺いた、あるいは錯誤を利用したと言えるため、偽計業務妨害罪が適用される可能性があります。

なお、無断キャンセルではなくいわゆるドタキャンの場合について、仮に偽計業務妨害罪などの刑法上の責任を問われなかった場合でも、民事上の責任(債務不履行や不法行為など)が問われることになるため、注意が必要です。

【偽計業務妨害罪で弁護士に相談】

無断キャンセルなどの偽計業務妨害事件では、実際に被害店舗側は多額の損失を被ることになりかねず、社会問題となっているところです。
そして、悪質な場合には逮捕されることもあり得ます。

ケースの場合については、被害店舗の損失が大きく被害が悪質であることから、逮捕に至ることも考えられます。
弁護側としては、早期に被害者対応するとともに、捜査機関に対して在宅で捜査を進めるよう申し入れることが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市栄区にて、会社の飲み会で幹事をしていて無断キャンセルをしてしまったなどの偽計業務妨害罪に問われる可能性がある行為をしたかもしれない、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

 

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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