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在宅事件における私選弁護人の重要性 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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在宅事件における私選弁護人の重要性

在宅事件における私選弁護人の重要性

在宅事件における私選弁護人の重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、神奈川県横浜市旭区にあるマンションで暮らしていました。
そのマンションの駐車場を利用していたAでしたが、同じマンション内の駐車場で隣を利用しているVの車がいつも雑に停められていることに腹をたてていました。
あるとき、Vに苦情を言いに行ったAでしたが、Vは枠を出ていたわけではないと取り合ってくれません。
そこで頭に来たAは、Vの車のドアミラーを逆に折り曲げ、壊してしまいしました。
Aの犯行を見ていたVの通報により横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官が駆け付け、Aは器物損壊の疑いで取調べを受けることになりました。
逮捕はされなかったAでしたが、今後について不安を感じています。
(この事例はフィクションです。)

【器物損壊事件が在宅事件となった場合の弁護士の重要性】

器物損壊罪は親告罪であると規定されているため、検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができます。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない(起訴できない)罪のことをいいます。
つまり、示談を締結することで、被害者の告訴を防いだり、告訴の取消しをすることができれば、起訴されることはないのです。
そのため、起訴されるまでの段階において被害者と示談交渉をしていくことは、非常に重要となります。
しかし、今回の事例でのAの器物損壊事件は身体拘束を受けない、いわゆる在宅事件として進行しており、在宅事件では起訴されるまでの段階で国選弁護人は選任されません。
起訴される前の被疑者段階での国選弁護人は勾留が決定した際に、資力に問題がある場合に選任されるのです。
そのため、在宅事件で不起訴処分を求めるための活動で弁護士を入れる場合、私選弁護人を選任する必要があります。
なお、今回の事例のような、器物損壊事件の場合、前科前歴や事件概要にもよりますが、起訴されてしまうとしても、略式手続による罰金刑となることが予想されます。
在宅事件で、略式手続による罰金刑に同意する場合、処分が出て刑事事件が終了するまでの間に国選弁護人が選任されることはないということになります。

罰金刑になったとすると刑事事件としては終了ですが、別途民事上の責任を問われる可能性もあるため、結果として弁護士を依頼せざるを得ないという状況も考えられます。

【刑事事件の示談交渉には刑事事件専門弁護士を】

器物損壊罪が親告罪であり示談を締結し被害者の告訴がなくなれば起訴されないこと、在宅事件では起訴されるまで国選弁護人は選任されないことは確認しました。
つまり、在宅事件では、起訴されるまでの段階においては、私選弁護人を選任しない限り、自身で示談交渉をしていかなければならないということです。
しかし、刑事事件において加害者やその家族が直接被害者と示談交渉をしていくことは非常に困難という場合も少なくありません。
その理由は、被害者の立場からすると加害者と直接交渉することで恐怖感を抱くこともあるでしょうし、加害者の不用意な発言で怒りが増幅してしまうことも考えられます。
このような事態を避けるためにも、在宅事件おいて不起訴処分を目指すための示談交渉には、刑事事件専門の私選弁護人を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に重要な弁護活動となりますので、刑事事件専門弁護士は、示談交渉の経験も豊富にあります。
そのため、示談交渉も安心してお任せいただくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、横浜市旭区の在宅事件でお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。
また、ご家族等が逮捕されているという場合には、刑事事件専門弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っております(有料)。

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國武 優

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