刑事事件・少年事件専門
知的財産と刑事事件
刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。
第1 知的財産の刑事事件でお困りの方へ
「動画を違法ダウンロードしてしまった。」
「被害者の方と示談したいが,どうすればいいのかが分からない。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば,示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。
身柄解放って,上手くいくの?
示談交渉って,どうやるの?
刑務所に行かなければならないの?
今回は,知的財産で問題となる犯罪,処分の見込み,容疑をかけられてしまった場合の対応について,説明します。
第2 知的財産で問題となる犯罪
1 知的財産権とは
知的財産権とは,知的創造活動によって生み出されたものを創作した人の財産として保護する権利です。知的財産権の代表例が,特許権と著作権です。
特許権とは,特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に使用することを認める権利です。特許法は,発明を保護するための法律といえます。
他方,著作権には,財産権としての側面と人格権としての側面があります。財産権としての側面は,著作権者が著作物の利用を許可して,その使用料を受け取ることができる点です。著作財産権といいます。他方,人格権としての側面は,著作物に現れた表現者の人格を保護する点です。著作者人格権といいます。
2 知的財産権侵害と犯罪
知的財産権侵害の犯罪として問題となる場合は,多いです。
特許権侵害の法定刑は,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。
他方,著作権侵害の法定刑は,基本的に10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。著作者人格権侵害の場合,法定刑は,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。
著作権侵害で代表例は,動画の違法ダウンロードと無断転載です。
3 動画の違法ダウンロード
動画の違法ダウンロードとは,インターネット上に違法にアップロードされた動画をダウンロードすることを指します。法定刑は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。
4 無断転載
無断転載とは,他人が作ったコンテンツを著作権者に無断で別の場所に掲載することです。例としては,他人が作った文章やイラストを,作った人に無断で自分のTwitterに載せることです。無断転載は,著作権侵害に当たります。
第3 処分の見込み
1 処分の種類
考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。
有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。
略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。
2 処分を決めるポイント
処分を決めるポイントは,知的財産権侵害の内容,動機・経緯,被害者との示談の成否,前科・前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。
第4 容疑をかけられてしまったら
1 なるべく早く弁護士に相談
弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。
2 身柄解放
逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。
被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。
3 示談交渉
被疑者・被告人の方が自ら示談交渉をする場合,いくつか困難な点があります。
まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。
また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。
最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
4 法廷弁護
公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。
第5 お困りの方へ
警察の捜査を受けている。被害者の方と示談したいが,連絡先が分からない。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優