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大麻 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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大麻

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 身柄解放や処分の軽減を期待できます。

第1 大麻事件を起こしてお困りの方

「家族が大麻の所持で逮捕された。」 このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。 早急な身柄解放を目指す場合,刑事事件に特化した弁護士に早急に依頼することが大切です。 身柄解放って,上手くいくの? 刑務所に行かなければいけないの? 今回は、大麻事件の各犯罪、処分の見込み、容疑をかけられた場合の対応について、説明します。

第2 大麻事件の各犯罪

1 所持・使用

大麻を所持・使用した場合、法定刑は7年以下の懲役です。 所持に営利の目的があると、法定刑が重くなります。法定刑は、1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金です。懲役刑だけが科される場合と、懲役刑と罰金刑の両方が科される場合があります。

2 譲受・譲渡

大麻の譲受や譲渡をした場合、法定刑は7年以下の懲役です。譲受とは、大麻をもらったり、買ったりすることです。譲渡とは、無料で渡したり、売ったりすることです。 営利の目的があると、法定刑が重くなります。法定刑は、1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金です。営利目的での譲渡や譲受とは、差益を得る目的での大麻の購入や売却です。

3 輸入・輸出

大麻の輸入や輸出をした場合、法定刑は1年以上10年以下の懲役です。 営利の目的があると、法定刑が重くなります。法定刑は、1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金です。法定刑が特に重いです。  

第3 処分の見込み

1 処分の種類

有罪の場合に考えられる刑事処分は、懲役刑の執行猶予判決、懲役刑の実刑判決です。執行猶予判決と実刑判決の違いは、執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し、実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

2 処分を決めるポイント

所持・使用や譲受をした大麻の量、営利目的の有無、動機の内容、前科前歴の有無、家族といった監督者の有無です。  

第4 大麻に関する犯罪の容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで、今後の処分の見通しについて、知ることができます。特に突然逮捕された場合には、これからの手続の進行が分からず、不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで、不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合、身柄を拘束されるので、生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも、家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと、肉体的にも精神的にも負担が大きいです。 被疑者、被告人の方のためには、早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ、保釈等により、早期の身柄解放が可能です。

3 法廷弁護

公判請求された場合、刑事裁判が開かれます。刑の減軽、執行猶予付きの判決を求めるのであれば、法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば、家族の証人尋問が考えられます。また、被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば、綿密な打ち合わせをした上で、刑事裁判に臨むことができます。

第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。今後の手続の流れが分からない。 そのような方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。 弊所では、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。 関係者が逮捕されてしまった場合は、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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