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危険ドラッグ | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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危険ドラッグ

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 身柄解放や処分の軽減を期待できます。

第1 危険ドラッグ関係の犯罪でお困りの方

「危険ドラッグの所持で家族が逮捕された。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を目指す場合,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に相談することが大切です。

身柄解放って,上手くいくの?    
刑務所に行かなければいけないの?

今回は,危険ドラッグの種類と各犯罪,処分の見込み,容疑をかけられた場合の対応について,説明します。

第2 危険ドラッグとは

いわゆる危険ドラッグは,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下,薬機法という。)により規制されています。危険ドラッグは,薬機法上,指定薬物とされています。

危険ドラッグには,液体,気体,粉末など様々な形状のものがあります。危険ドラッグを使用すると,意識障害,嘔吐,痙攣などの症状を引き起こし,死に至る場合もあります。

インターネット上の販売サイトや掲示板,Twitter等では,「お香」,「アロマリキッド」,「合法ハーブ」等と言われています。


第3 危険ドラッグに関する各犯罪

1 医療等の用途以外の用途

指定薬物を医療等の用途以外の用途に供するために,製造し,輸入し,販売し,授与し,所持し,購入し,若しくは譲受け,又は医療等の用途以外の用途に使用した場合,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又はその両方が科せられます。

2 業としてした場合

業として,指定薬物を製造し,輸入し,販売し,若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し,又は陳列した者に限る。)には,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又はその両方が科せられます。

3 法人

法人の代表者,代理人,使用人その他の従業員が,法人の業務に関して上記違反行為をした場合,法人にも罰金刑が科せられます。


第4 処分の見込み

1 処分の種類

考えられる処分は,不起訴,無罪判決,有罪判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決の2種類があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

2 処分を決めるポイント

指定薬物の量,動機の内容,前科前歴の有無,家族といった監督者の有無です。


第5 容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第6 お困りの方へ

危険ドラッグ関係で家族が突然逮捕された。今後の手続の流れが分からず,不安で仕方がない。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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