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犯罪収益移転防止法違反 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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犯罪収益移転防止法違反

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 早期の身柄解放に期待できます。 また,今後の処分の見通しを正確に知ることもできます。

第1 犯罪収益移転防止法違反でお困りの方へ

「お金に困って,キャッシュカードを売ってしまった。」   
「軽い気持ちで通帳を渡してしまった。」

このようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

捜査に適切に対応するためには,予め刑事事件に特化した弁護士に相談しておくことが大切です。

処分の見通しは?    
逮捕されたら,すぐには出られない?

今回は,犯罪収益移転防止法違反の罪の内容,処分の見通し,容疑をかけられてしまった場合の対応について,説明します。

第2 犯罪収益移転防止法違反とは?

1 犯罪の内容

犯罪による収益が,犯罪の資金源に使われることが多いです。マネーロンダリングやテロ資金に使われることがあります。犯罪収益の移転を防止することで,新たな犯罪の発生を防ぐことが犯罪収益移転防止法の目的です。

よく問題になるのは,キャッシュカードや通帳を他人に渡す場合です。

2 法定刑

キャッシュカードや通帳を他人に渡してしまった場合,法定刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

業としてキャッシュカードや通帳を他人に渡した場合は,法定刑が重くなります。3年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。


第3 処分の見通し

1 処分の種類

キャッシュカードや預金通帳を他人に渡した場合,考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,執行猶予判決,実刑判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

処分を決めるポイントは,渡したキャッシュカード・通帳を渡した数,動機・経緯,前科前歴の有無,家族といった監督者の有無です。


第4 容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて知ることができ,対応もとりやすくなります。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。専門の弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 法廷弁護

   公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。無罪主張をする場合はもちろんのこと,刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な準備と打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第5 お困りの方へ

処分の見込みを知りたいという方。家族が逮捕されて困っているという方。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い,無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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