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児童虐待・保護責任者遺棄 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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児童虐待・保護責任者遺棄

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 身柄解放を円滑に進めることが期待できます。

第1 児童虐待・保護責任者遺棄でお困りの方へ

「家族が,児童虐待で逮捕された。」   
「今後の手続の流れがわからない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。早期の身柄解放を望むのであれば,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。また,刑事事件に強い弁護士に依頼することで,今後の見通しを正確に把握することができます。不安が解消されることでしょう。

これからの手続って,どうやって進んでいくの?
身柄解放って,上手くいくの?    
処分を軽くするためには,どうすれば良いの?

今回は,児童虐待・保護責任者遺棄について,処分の見込み,児童虐待・保護責任者遺棄の容疑をかけられてしまった場合の対処方法について,説明します。

第2 児童虐待・保護責任者遺棄とは

1 児童虐待

児童虐待は,4種類に分類されています。身体的虐待,性的虐待,ネグレクト,心理的虐待です。

身体的虐待の例は,殴る,蹴る,首を絞めるといったものです。

性的虐待の例は,子供への性的行為です。

ネグレクトの例は,食事を与えない,重い病気になっても病院に連れて行かないといったものです。

心理的虐待の例は,言葉による脅し,無視です。

2 児童虐待で問題となる犯罪

⑴暴行・傷害

殴る蹴るといった身体的虐待をした場合,暴行罪が成立します。法定刑は,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,又は拘留若しくは科料です。懲役と拘留の違いは,懲役が1月以上であるのに対し,拘留が1日以上30日未満です。他方,罰金と科料の違いは,罰金が原則として1万円以上であるのに対し,科料は1000円以上1万円未満です。

暴行の結果,被害者が怪我をした場合,傷害罪が成立します。法定刑は,15年以下の懲役,又は50万円以下の罰金です。

⑵児童福祉法違反

児童に淫行をさせた場合,法定刑は,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又はその両方です。虐待の種類でいえば,性的虐待です。

⑶児童虐待防止法違反

児童虐待防止法に基づく命令に反した場合,法定刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。児童虐待防止法に基づく命令とは,具体的には,虐待をした親権者に対して,児童養護施設への入所の措置が採られた被害児童へのつきまといを禁止するものです。

⑷保護責任者遺棄・不保護

老年者,幼年者,身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し,又はその生存に必要な保護をしなかった場合,法定刑は3月以上5年以下の懲役です。

保護責任者遺棄罪における遺棄とは,保護を要する子供などを危険な場所に連れて行くことや,放置することを指します。具体的には,人里離れた山奥に,親が子供を置いてくることです。

また,不保護とは,遺棄以外の方法で,子供の生存に必要なことをしないことを指します。具体的には,親が子供にご飯を食べさせないことを指します。

児童虐待の種類でいえば,ネグレクトが保護責任者遺棄・不保護罪に当たります。


第3 処分の見込み

1 処分の種類

考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,執行猶予判決,実刑判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

処分を決める主な要素は,児童虐待の態様,被害の程度,動機・経緯,前科前歴の有無,示談の成否,同居の家族といった監督者の有無です。


第4 児童虐待・保護責任者遺棄の容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぎます。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。被告人の反省を十分に示す必要があります。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。今後の手続の流れが分からない。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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