刑事事件・少年事件専門
名誉毀損・侮辱
刑事事件に特化した弁護士に早期に依頼すれば, 身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
第1 名誉毀損・侮辱でお困りの方へ
「家族が突然逮捕された。」
「示談交渉をしたいが,被害者の連絡先がわからない。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。早期の身柄解放を望むのであれば,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。また,刑事事件に強い弁護士に依頼することで,今後の見通しを正確に把握することができます。不安が解消されることでしょう。
これからの手続って,どうやって進んでいくの? 身柄解放って,上手くいくの?
処分を軽くするためには,どうすれば良いの?
今回は,名誉毀損罪・侮辱罪とはどのようなものか,処分の見通し,名誉毀損罪・侮辱罪の容疑をかけられた場合の対処方法について,説明します。
第2 名誉毀損罪・侮辱罪とは
1 名誉毀損罪
公然と事実を適示し,名誉を毀損した場合,その事実の有無を問わず,名誉毀損罪が成立します。法定刑は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
「公然と」とは,不特定又は多数人に対して行うことを指します。名誉毀損が問題となるのは,インターネット上や雑誌・新聞などでの誹謗中傷です。
また,名誉毀損に当たる行為であっても,①公共の利害に関する事実であり,②専ら目的が公益を図ることにある場合,③その事実が真実であれば,犯罪になりません。
2 侮辱罪
事実を適示しなくても,公然と人を侮辱した場合,侮辱罪が成立します。侮辱罪の法定刑は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。拘留とは,1日以上30日未満の刑務所での拘置です。科料とは,1000円以上1万円未満の支払いを命ずる刑罰です。
具体例は,事実を指摘することなく,インターネット上で,「馬鹿野郎」と侮辱する場合です。
3 親告罪
名誉毀損罪と侮辱罪は,親告罪です。親告罪とは,告訴がなければ公訴を提起できない罪です。告訴とは,加害者を罰してほしいという被害者等からの申し出です。告訴をできるのは,被害者だけではありません。親告罪は,告訴がなければ,起訴することができません。
したがって,名誉毀損罪・侮辱罪の場合,被害者と示談交渉をし,告訴の阻止又は告訴の取下げを目指すことも重要です。
第3 処分の見込み
1 処分の種類
名誉毀損罪の場合,考えられる処分は,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。
有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。
略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。
他方,侮辱罪の場合,考えられる処分は,不起訴処分か,拘留又は科料の刑罰です。
2 処分を決めるポイント
処分を決める主なポイントは,名誉毀損・侮辱の態様,被害の程度,動機・経緯の内容,前科前歴の有無,示談の成否,同居の家族といった監督者の有無です。
第4 名誉毀損罪・侮辱罪の容疑をかけられてしまったら
1 なるべく早く弁護士に相談
弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。
2 身柄解放
逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。
被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。
3 示談交渉
被疑者・被告人の方が自ら示談交渉をする場合,いくつか困難な点があります。
まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。
また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。
最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
4 法廷弁護
公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。
第5 お困りの方へ
家族が突然逮捕された。今後の見通しがわからない。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
関連記事
あらゆる刑事事件に精通しています!
脅迫・暴行罪
オレオレ詐欺
MENU
解決事例
お客様の声
弁護士コラム
ピックアップコラム
横浜支部の弁護士紹介
刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります
横浜支部 支部長 弁護士
國武 優