刑事事件・少年事件専門
ストーカー事件
刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。
第1 ストーカー事件でお困りの方へ
「ストーカーの容疑で家族が逮捕された。」
「被害者と示談したいが,どうしたら良いのかが分からない。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば,身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
身柄解放って,上手くいくの?
示談交渉って,どうやるの?
刑務所に行かなければいけないの?
今回は,ストーカー事件で問題となる犯罪,処分の見込み,容疑をかけられてしまった場合の対応について,説明します。
第2 ストーカー事件で問題となる犯罪
1 ストーカー行為とは
ストーカー行為を処罰するのは,ストーカー行為等の規制等に関する法律です。同法では,同じ人に「つきまとい等」を繰り返しすることを「ストーカー行為」と定義しています。
2 つきまとい等とは
「つきまとい等」には,様々な種類があります。代表的なものは,以下のとおりです。
①つきまとい,待ち伏せ,押しかけをすること。
②監視していると告げること。
③面会,交際その他義務のないことを要求すること。
④粗野又は乱暴な言動すること。
⑤無言電話,連続した電話・メールをすること。
⑥汚物などを送付すること。
⑦名誉を害する事項を告知すること。
⑧性的羞恥心を害すること。
3 警告と禁止命令
後述のとおり,ストーカー行為をすること自体が犯罪です。ただ,通常はストーカー行為をして直ちに警察の捜査を受けることにはなりません。
被害者から申し出を受けた警察が,加害者に対して,更に反復してつきまとい等をしないように警告します。
警告によって状況が改善されない場合,禁止命令が出されることがあります。禁止命令では,反復してつきまとい等をしてはならないことと,今後反復してつきまとい等が行われないようにするために必要な事項が定められます。禁止命令に違反することも犯罪です。
4 法定刑
ストーカー行為をした場合,法定刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
禁止命令に違反した場合,違反の内容によって法定刑が異なります。
禁止命令に違反してストーカー行為をした場合,法定刑は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。
ストーカー行為をしていないが禁止命令に違反した場合,法定刑は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
第3 処分の見込み
1 処分の種類
考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。
有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。
略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。
2 処分を決めるポイント
処分を決めるポイントは,ストーカー行為の内容,被害感情の有無と程度,動機・経緯,示談の成否とその内容,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。
第4 容疑をかけられてしまったら
1 なるべく早く弁護士に相談
弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぎます。
2 身柄解放
逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。
被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。
3 示談交渉
被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。
まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。
また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。
最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
4 法廷弁護
公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。被告人の反省を十分に示す必要があります。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。
第5 お困りの方へ
警察の捜査を受けている。被害者の方と示談したいが,連絡先が分からない。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
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國武 優