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商標法違反 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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商標法違反

1 商標権とは~商標法の概要~

(1)商標権は知的財産権のうちの1つ

知的財産権とは、知的創作活動によって作り出されたものについて、その創作者に与えられる、創作物を他人に無断で利用されないという権利です。
商標権は、特許権・実用新案権・意匠権・著作権等と並び、知的財産権のうちの1つです。
商品やサービスについて使用する商標について、それを他人に無断で利用されない権利が商標権ということになります。

(2)商標とは

商標法第2条1項

「この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 ① 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 ② 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」

(3)商標権とは

商標権は、商標(マーク)と、それを使用する商品・サービスの組合せ(セット)で登録し、権利として保護されます。

(4)商標登録出願

商標法第5条1項

「商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
① 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
② 商標登録を受けようとする商標
③ 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」

商標法第18条1項

「商標権は、設定の登録により発生する。」

(5)商標権の存続期間

商標法第19条1項

「商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。」

商標法第19条2項

「商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。」

(6)商標権登録の効果~商標権侵害への対抗措置~

商標法25条

「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」

① 侵害行為の差し止め請求 

商標法第36条1項

「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」


② 損害賠償請求

民法第709条

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

 ③ 刑事罰

商標法第76条

「商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

2 商標法違反事例~商標法違反に当たるおそれのあるケース~

(1)インターネットでショップを開設し、自分が作った雑貨を販売…自分の商品に、有名ブランドのロゴを付けて売ってしまった…
(2)有名ブランドの製品をリメイクしてネット販売…
(3)最近自分が起こした事業で使用しているマークが、有名企業のものと似ている…
(4)“パロディ”のつもりで、有名ブランドのロゴとそっくりなマークを使用…
(5)学校の文化祭で、有名店のロゴに似ているロゴを使用して飲食店を出店…学校の中なら問題ないのかなぁ…
(6)お金を稼ぐつもりは無く、多くの人に来て欲しいと思い、自身が開催するセミナーのパンフレットに、有名企業のものと似たロゴを使用…利益目的ではないけれど…

3 商標法違反行為をしてしまったら…/商標法違反に当たる行為をしてしまったのではないか不安になったら…

「他人の商標権を侵害してしまった…」「他人の商標権を侵害してしまったかもしれない…」という場合、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。
まずは、ご自身の行為が商標法に違反するのか、弁護士が法律の専門家として吟味します。その上で、捜査機関への対応・商標登録者(被害者)への対応・裁判への対応等について、的確な助言を受けましょう。

知的財産に関する事件では、日に日に被害金額が増えていき、気付いた時には数百・数千・数億円…となっていることも珍しくありません。商標権に関する事件では、関係者・被害者が、大企業等の大きな組織の可能性も充分にあります。早期の対応が重要です。

また、とくに被害金額が高額になる事件では、逮捕・勾留といった身体拘束のおそれも充分に考えられます。身体拘束の回避・早期釈放のためにも、早めの弁護士への相談が重要になります。

デジタル化・インターネットショッピングの利用増加等が進む今日、自身の気付かぬうちに他人の商標権を侵害してしまうケースや、被害額がかなり高額になるケース、他の人の商標法違反行為に巻き込まれるケースが急速に増えています。少しでも不安を感じられたら、躊躇なく弁護に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、初回無料相談・初回接見の段階から親身に対応致します。ご自身やご家族が商標法違反事件を起こしてしまった/起こしてしまったかもしれない/身に覚えのない疑いを掛けられているといった場合、まずは一度ご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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