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銃刀法違反 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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銃刀法違反

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 身柄解放や処分軽減を円滑に進めることが期待できます。

第1 銃刀法違反でお困りの方へ

「銃刀法違反で捜査を受けているが,今後の見通しが立たず,不安。」   
「家族が逮捕されてしまった。早く釈放してほしい。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば,今後の見通しを正確に把握することができます。また,早期の身柄解放を望む場合,早い段階で刑事事件に強い弁護士に依頼することが非常に重要です。

身柄解放って,上手くいくの?    
刑務所に行かなければならないの?

今回は,銃刀法違反で問題となる犯罪,処分の見通し,容疑をかけられてしまった場合の対処方法について,説明します。

第2 銃刀法違反の犯罪

1 銃刀法違反とは

銃刀法は,法律で認められていない者がけん銃や刀剣類を所持することを禁止しています。また,ナイフなどの刃物については,正当な理由なく所持することが禁止されています。刀剣類と刃物の違いは,刀剣類は刀や薙刀といった武器,刃物は包丁やナイフといった道具です。

2 鉄砲・刀剣類の所持

⑴けん銃や猟銃以外の鉄砲,刀剣類

けん銃や猟銃以外の鉄砲,刀剣類を所持していた場合,法定刑は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。鉄砲には,違法改造されたモデルガンも含まれます。

刀剣類とは,刃が15センチメートル以上の刀,やり及び薙刀,刃が5.5センチメートル以上の剣,飛び出しナイフです。

⑵けん銃

けん銃を所持していた場合,1丁であれば,法定刑は,1年以上10年以下の懲役です。2丁以上であれば,法定刑は,1年以上15年以下の懲役です。

⑶猟銃

猟銃を所持していた場合,法定刑は,5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

3 刃物の所持

刃物を正当な理由なく所持していた場合,法定刑は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。具体的には,護身目的で,刃の長さが6センチメートルを超えたナイフを持っていた場合です。


第3 処分の見通し

1 処分の種類

考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

処分を決めるポイントは,所持していた拳銃や刀剣の形状・長さ,動機・経緯,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。


第4 容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぎます。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。被告人の反省を十分に示す必要があります。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第5 お困りの方へ

警察の捜査を受けている。被害者の方と示談したいが,連絡先が分からない。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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