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危険運転行為等 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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危険運転行為等

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。

第1 危険運転行為等でお困りの方へ

「家族が突然逮捕された。」 「被害者の方と示談したいが,連絡先が分からない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を目指す場合,早い段階で弁護士に依頼することが重要です。また,弁護士が検察官から被害者の連絡先を確認した上で,示談交渉をすることが可能です。

身柄解放って,上手くいくの? 示談交渉って,どうやるの? 刑務所に行かなければいけないの?

今回は,危険運転行為等で成立する犯罪の内容,処分の見込み,容疑をかけられてしまった場合の対処方法について,説明します。

第2 危険運転行為等で成立する犯罪

1 法定刑が負傷で1月以上15年以下の懲役,死亡で1年以上20年以下の懲役の場合

危険運転致死傷罪とは,特定の危険運転行為により,人を負傷又は死亡させた場合に成立します。法定刑は,負傷させた場合が1月以上15年以下の懲役刑,死亡させた場合が1年以上20年以下の懲役刑です。

特定の危険運転行為とは,以下のとおりです。

⑴アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

⑵自動車の進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

⑶自動車の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

⑷人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に侵入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
社会問題になっている,いわゆる煽り運転です。

⑸赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
条文上,「殊更に無視」と定められているので,赤色信号に気づいていながらも,無視した場合に成立します。不注意で見過ごした場合には,成立しません。

⑹通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他の法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
通行禁止道路の具体例は,車両通行止めの道路や,歩行者用の道路です。

2 法定刑が負傷で1月以上12年以下の懲役,死亡で1月以上15年以下の懲役の場合

上記の運転行為以外にも,以下のとおり,問題になる運転行為があります。上記の運転行為に比べれば,危険性が低い運転行為として挙げられています。

⑴アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合

⑵自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合

第3 処分の見込み

1 処分の種類

不起訴,無罪判決,有罪判決が考えられます。危険運転行為の場合,有罪判決で科せられる刑罰は,懲役刑です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

2 処分を決めるポイント

運転行為の態様,被害の程度,動機・経緯の内容,示談の成否・内容,前科前歴の有無・内容,家族といった監督者の有無です。

第4 容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者・被告人の方が自ら示談交渉をする場合,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。

第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。今後の見通しがわからない。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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國武 優

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