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不同意わいせつ(旧:強制わいせつ,準強制わいせつ),監護者わいせつ
刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
第1 不同意わいせつ,監護者わいせつでお困りの方へ
「家族が強制わいせつで逮捕された。」
「被害者の方と示談したいが,どうすればいいのかが分からない。」
このようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
早期の身柄解放を目指すのであれば,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。また,交渉に慣れた弁護士に依頼すれば,示談がまとまる可能性が高くなります。
身柄解放って,上手くいくの?
示談交渉って,どうやるの?
処分を軽くするには,どうすればいいの?
今回は,不同意わいせつ・監護者わいせつがどのような犯罪なのか,処分の見通し,容疑をかけられてしまった場合の対処方法について,説明します。
第2 問題となる犯罪
1 不同意わいせつ
元々,強制わいせつ,準強制わいせつと呼ばれていた犯罪で,当時は暴行・脅迫を用いて,相手の意思に反して,わいせつな行為をした場合,または13歳未満の人に対してわいせつな行為をした場合に成立する犯罪でした。
しかし,令和5年7月から施行されている新刑法においては,暴行や脅迫と言った行為がなくとも,以下のような類型にあたり,わいせつな性的行為に対して,同意しない意思を形成し,表明し,またはそれを全うする(拒絶しきる)ことが困難な状況でわいせつな行為をした場合,強制わいせつ罪が成立します。また,性的な行為に対する同意の年齢が「13歳⇒16歳」へと引き上げられたことで,被害者が16歳未満の場合には同意があったとしても不同意わいせつ罪が成立することとなりました。
不同意わいせつが成立するような類型は,次のような8パターンです。
・暴行又は脅迫があった
・心身の障害がある
・アルコール若しくは薬物を摂取させる,または,その影響がある
・眠っている等意識がはっきりしない状況である
・わいせつな行為に同意する意思を形成する暇がないほど,不意を突いたこと
・予想とは異なる事態に直面させて恐怖させたり驚かせたりすること
例)彼氏に触られていると思っていたのに,全く知らない人に触られていたという場合
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること
・経済的,社会的な地位に基づく影響力によって,行為を拒絶したら不利益を受けると思わせること
法定刑は,6月以上10年以下の懲役です。
法改正により,被害者の告訴がなくても,起訴することが可能になりました。もっとも,不起訴を目指す上で,被害者との示談が重要であることは,以前と同様です。
2 監護者わいせつ
18歳未満の者に対し,その者の現に監護する者のであることによる影響力があることに乗じて,わいせつな行為をした場合,監護者わいせつ罪が成立します。
例えば,同居の父親が,再婚相手の連れ子である17歳の娘に対し,陰部を触るというわいせつな行為をした場合,監護者わいせつ罪が成立します。現に監護する者に当たるかの判断においては,同居の有無や,生活費の負担の有無といった要素が考慮されます。
法定刑は,6月以上10年以下の懲役です。
監護者わいせつ罪は,刑法の改正により新設された犯罪です。
3 相手が怪我をした場合
不同意・監護者わいせつの際に,相手が怪我をした場合,刑が重くなります。
法定刑は,無期又は3年以上の懲役です。
第3 処分の見通し
1 処分の種類
考えられる処分は,不起訴処分,無罪判決,有罪判決です。
有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。
不同意わいせつ・監護者わいせつの場合,法定刑に罰金刑がないので,簡易な手続である略式罰金はありません。
2 処分を決める主な要素
⑴不同意わいせつ
処分を決めるポイントは,わいせつ行為の内容,暴行・脅迫の程度など被害者が同意しない意思を形成・表明・遂行させなかった状況の悪質さ,被害者の処罰感情の有無・程度,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。
⑵監護者わいせつ
処分を決めるポイントは,わいせつ行為の内容,監護者と被害者との関係性,現に監護する者であることの影響力の程度,被害者の処罰感情の有無・程度,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。
第4 容疑をかけられてしまったら
1 なるべく早く弁護士に相談
弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。
2 身柄解放
逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。
被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。
3 示談交渉
被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。
まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。
また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。
最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
4 法廷弁護
公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。
第5 お困りの方へ
家族が突然逮捕された。示談交渉が難航している。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
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國武 優