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事件別-性犯罪 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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事件別-性犯罪

性犯罪の解決方法一覧

 

~性犯罪・わいせつ事件を起こしたら~

①すぐに弁護士に相談

痴漢や強制わいせつなどのわいせつ事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談し様々なアドバイスをもらったり、弁護活動を行ってもらったりすることにより、その後の処分が大きく異なってきます。何はともあれ早急に弁護士に相談するようにしましょう。

②被害弁償・示談

被害者が存在する事件の場合、被害者に対して被害弁償や示談を締結することにより、その後の処分や身体拘束の可能性を低くすることができます。もっとも、わいせつ事件では加害者に対して被害者の情報が提供されることはおよそありません。弁護士が間に入ることで被害者の情報を得やすくなり、被害弁償や示談の第一歩を踏み出すことができます。

③自首・出頭付添い

自首や任意出頭を考えている場合、弁護士が付き添って捜査機関と交渉を行うことにより、逮捕のリスクを下げられたり、違法な取り調べを予防できたりします。

④逮捕勾留案件の釈放保釈

弁護士に早期に依頼することで、逮捕や勾留を止めるよう、裁判所等の関係機関と交渉を行い、早期の身柄解放に向けて活動することができます。

⑤犯罪成立を争う

証拠や法律上の犯罪成立要件を欠くこと、アリバイや責任無能力などを主張して犯罪の成立を争い、前科がつかないよう不起訴や無罪を勝ち取って行く方法もあります。犯罪成立を争うためには、法律知識と証拠の収集・チェックが必要になります。法律の専門家である弁護士に依頼して適切な弁護活動が受けられれば、不起訴や無罪の可能性を高めることができます。

⑥更生・社会復帰支援

刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士であれば、更生支援や環境調整活動によって、処分後の更生や社会復帰に向けたアドバイスや支援も受けられます。

~刑事事件はスピード対応が必須~

性犯罪・わいせつ事件などの刑事事件は、手続きが刻一刻と進んで行きます。対応が遅れると、逮捕勾留による身体拘束の長期化のリスク及び刑事処罰のリスクが大きくなってしまいます。刑事事件はスピード対応が必須です。

捜査段階で警察に逮捕された場合、比較的長期(10~20日間)の身体拘束である勾留が決まるまでは最大で72時間しかありません。逮捕後に勾留されてしまった場合は、多くは10~20日で検察官による起訴・不起訴の処分が決まり刑事裁判になるかどうかが決まります。刑事裁判になってしまうと約99.9%は有罪として刑罰を受けることになってしまいます。

限られた時間の中でいかに有利な事実や状況を作り上げられるかが重要です。早期の事件解決を期待するのであれば、身柄解放はもとより示談締結などの活動を早い段階から着手していく必要があります。示談が早期にまとまれば、不起訴処分を勝ち取ることも十分に期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、日本では数少ない、刑事事件・少年事件に特化した刑事総合法律事務所です。性犯罪の解決実績も豊富で、刑事事件・少年事件に特化精通した弁護士がスピード感を持って事件処理にあたっています。刑事・少年事件に精通した専門人材を揃え、どんな事件にも万全の体制で早期解決を目指していきます。刑事事件は手続きも厳格に定められており、専門的な知識が必要になってきます。横浜や関内、神奈川エリアの性犯罪・わいせつ事件で、事件に即した迅速な対応をお望みであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

~事件ごとの具体的弁護活動~

1 痴漢

痴漢行為を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

痴漢行為による迷惑防止条例違反又は不同意わいせつ罪の成立に争いがない場合には、被害者と示談を締結して不起訴による前科回避を目指していくことが考えられます。初犯の方の場合にはしっかりとした示談がまとまることで不起訴処分となることが期待できます。

痴漢事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

2 盗撮・のぞき

盗撮・のぞき行為を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

盗盗撮・覗きによる性的姿態撮影罪,迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反に争いがない場合でも、被害者と示談交渉を行い、早期に示談がまとまれば不起訴を勝ち取ることも可能です。弁護士を通じて慈善活動を行ったり贖罪寄付を行ったりして、検察官に不起訴処分にするよう働きかけを行うことも考えられます。

逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

3 不同意わいせつ(旧:強制わいせつ、準強制わいせつ),監護者わいせつ

不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ,準強制わいせつ)等の犯罪成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

また、犯罪の成立を争わない場合には、被害者がいる事件ですので、被害者と示談を締結していくことが考えられます。刑法の改正により強制わいせつ罪が親告罪ではなくなったため、示談がまとまったからといって必ず不起訴になるとは限りません。示談がまとまっていることを含めて弁護人から検察官に不起訴にするよう交渉して不起訴処分を勝ち取っていく必要があります。

不同意わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

4 不同意性交罪(旧:強制性交等,準強制性交等)、監護者性交等

不同意性交等(旧:強制性交等罪)の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

不同意性交等(旧:強制性交等罪)の成立を認めている場合、被害者と示談交渉をすることで量刑の軽減を図ったり、不起訴を目指して行く事が考えられます。ただ、性犯罪の中でも不同意性交等(旧:強制性交等)のような重い犯罪の被害者は、処罰感情も高く、なかなか示談に応じてもらえないことがあります。刑事事件専門の弁護士であれば、ノウハウやテクニックを用いて、そのような被害者の方とも示談がまとまるよう最善を尽くします。

不同意性交等(旧:強制性交等)罪で逮捕勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放のための弁護活動を行います。

5 淫行・援助交際(児童買春、淫行条例違反)

児童買春や青少年健全育成条例(淫行条例)違反を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

児童買春等規制法や淫行条例は、実質的な被害者である児童や未成年の相手方と示談をすることによって、刑罰を軽くしたり前科のつかない不起訴を目指すことも考えられます。もっとも、相手方は18歳未満ですので、実際に示談交渉をする相手は相手方の親などの法定代理人になります。この場合、一般に被害感情が高くなっていることが多いですので、示談経験が多い刑事専門の弁護士に依頼して示談交渉を行って行くことで示談が成立する可能性を高くなることが期待できます。

淫行や援助交際で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

6 公然わいせつ、わいせつ物頒布

公然わいせつ罪等の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

公然わいせつ罪等の成立に争いがない場合でも、実質的な被害者である目撃者や相手方に対して迷惑料等の名目で金銭賠償を行い、宥恕をとることで、そのことを一つの有利な情状として検察官と交渉を行い、前科がつかないように不起訴処分を目指すことが可能です。示談交渉相手を誰にするのか、その示談がまとまれば不起訴の可能性はどれだけあるのかについては、事前に弁護人が検察官等に掛け合い、交渉することで知り得ることができます。

公然わいせつ罪等で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

7 児童ポルノ、リベンジポルノ

児童ポルノやリベンジポルノによる犯罪成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

児童買春児童ポルノ禁止法違反やリベンジポルノ防止法違反に争いがない場合でも、被疑者又はポルノ画像の被写体の方と示談することで刑罰を軽くしたり前科のつかない不起訴処分を目指すことも可能です。ただ、名誉棄損罪やストーカー規制法違反にもなっている場合も考えられるため、示談交渉に際しては、どのような犯罪にあたるのかをしっかり検討してから臨む必要があります。

児童ポルノ禁止法違反やリベンジポルノ防止法違反で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

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