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人身事故・死亡事故 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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人身事故・死亡事故

刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 示談交渉や身柄解放を円滑に進めることが期待できます。

第1 人身事故・死亡事故でお困りの方へ

「家族が人身事故を起こしてしまい,突然逮捕された。」   
「示談交渉をしたいが,被害者の連絡先が分からない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

身柄解放を目指す場合,早い段階で刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。

また,被疑者・被告人の方が捜査機関から直接被害者の連絡先を知ることはできません。

弁護士を通すことで,被害者の連絡先を知ることが可能になります。

身柄解放って,上手くいくの?    
示談交渉って,どうやるの?    
刑務所に行かなければいけないの?

今回は,人身事故・死亡事故で問題になる犯罪,処分の見込み,容疑をかけられてしまった場合の対応について,説明します。

第2 人身事故・死亡事故で問題となる犯罪

適用されるのは,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律です。問題となる運転行為は,大きく分けて2つです。危険運転致死傷と過失運転致死傷です。

危険運転行為は,条文上,明示されています。例えば,アルコールや薬物の影響で正常な運転をすることが困難な状態で,自動車を運転する場合です。危険運転致死傷罪については,「危険運転行為等」の記事で別途説明します。

過失運転致死傷は,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合です。法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮,又は100万円以下の罰金です。傷害が軽いときは,情状により,刑を免除されることがあります。今回は,過失運転致死傷について説明します。


第3 処分の見込み

1 処分の種類

考えられる処分は,不起訴処分,略式罰金,無罪判決,有罪判決です。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。

略式罰金とは,裁判とは異なり,書面でのやり取りで終わります。ただ,有罪判決を言い渡される場合と同様に,略式罰金も前科になります。

2 処分を決めるポイント

⑴行為態様

過失の内容がどのようなものかという点です。過失の例としては,スマートフォンを見ながらの運転や,赤色信号を見過ごした運転です。

⑵被害結果

被害結果が重大であると,量刑が重くなります。死亡結果の方が傷害結果よりも量刑上重く評価されることは勿論のこと,同じ傷害結果であっても負傷の軽重が量刑において重要な要素です。

⑶動機・経緯

動機・経緯に酌むべき点があるかという点が重要です。

⑷示談の成否

示談が成立していると,軽い処分になりやすいです。また,成立している示談の中身も重要です。被害弁償だけなのか,被害弁償に加えて被害者が被疑者・被告人を許すという内容になっているかという点です。

⑸前科前歴の有無

前科前歴があると,重い処分になりやすいです。繰り返し犯行に及んでいるということで,悪質だからです。

⑹家族といった監督者の有無

同居の家族等が被疑者・被告人の監督を誓約していると,処分が軽くなりやすいです。今後の監督内容が具体的かつ実効的かという点が重要です。


第4 容疑をかけられてしまったら

1 なるべく早く弁護士に相談

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。

2 身柄解放

逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。

被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。弁護士にご依頼いただければ,保釈等により,早期の身柄解放が可能です。

3 示談交渉

被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。

まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。

また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。

最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 法廷弁護

公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。


第5 お困りの方へ

家族が突然逮捕された。示談交渉が難航している。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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