刑事事件・少年事件専門
殺人
刑事事件に特化した弁護士に依頼することで, できる限りの刑の減軽が期待できます。
第1 殺人罪でお困りの方へ
「怒りに任せて,人を殺してしまった。」
「刑を軽くするためには,どうしたら良いのか。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
殺人罪の容疑をかけられている方は,なるべく早く刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。その上で,刑の減軽に向けて,どのような活動が必要かを適切に判断することができます。
身柄解放って上手くいくの?
刑を軽くするためには,どうしたら良いの?
今回は,殺人罪の内容,処分の見込み,殺人罪の容疑をかけられた場合の対処方法について,説明します。
第2 殺人罪とは
1 殺人罪
人を殺した場合,殺人罪が成立します。殺人罪の法定刑は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
2 殺人の他の類型
⑴同意殺人罪・嘱託殺人罪
相手の同意を得て人を殺した場合,同意殺人罪が成立します。また,殺してくれと頼まれた上で人を殺した場合,嘱託殺人罪が成立します。
同意殺人罪・嘱託殺人罪の法定刑は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。相手の同意があるため,法定刑が軽くなります。
⑵自殺関与罪
人をそそのかして自殺させたり,自殺を手助けすると,自殺関与罪が成立します。法定刑は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
第3 処分の見込み
1 処分の種類
殺人罪の場合,考えられる処分は,不起訴,無罪判決,有罪判決です。有罪判決の場合,死刑又は無期若しくは有期の懲役刑が科せられます。
情状酌量の余地があるとして,刑が減刑され,執行猶予の懲役刑になることもあります。執行猶予判決と実刑判決の違いは,執行猶予判決では判決が出てからも社会で生活していくのに対し,実刑判決では判決から直ちに刑務所に行かなければならない点です。
2 処分を決めるポイント
処分を決める主なポイントは,殺害方法の残虐性の程度,動機・経緯の内容,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。
第4 殺人罪の容疑をかけられてしまったら
1 なるべく早く弁護士に相談
弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。特に突然逮捕された場合には,これからの手続の進行が分からず,不安になることが多いでしょう。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐと思います。
2 身柄解放
逮捕勾留をされた場合,身柄を拘束されるので,生活に大きな支障が生じます。仕事に行くことも,家に帰ることもできなくなります。身柄を拘束されて孤独な日々が続くと,肉体的にも精神的にも負担が大きいです。
被疑者,被告人の方のためには,早期の身柄解放が非常に重要となります。もっとも,殺人罪は重大な犯罪なので,身柄解放は非常に困難です。刑事事件に特化した弁護士に依頼することで,そもそも身柄解放が望める事案なのか,どのように身柄解放を目指していくべきかについて,適切に判断することができます。
3 法廷弁護
公判請求された場合,刑事裁判が開かれます。刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。
4 犯罪の成立を争う
⑴取調べ対応のアドバイス
取調べにおいて自白をしてしまうと,有罪の重要な証拠になります。虚偽の自白を防止するため,取調べについて弁護士の的確なアドバイスを受ける必要があります。
⑵違法・不当な取り調べの防止
自白を引き出すために,警察が高圧的な態度で取調べをするなど,違法・不当な取調べがされることがあります。違法・不当な取調べが行われると,虚偽の自白がされる危険性があります。
弁護士が就いている場合,弁護士が警察署に違法・不当な取調べをやめるように要求することができます。
⑶自白が証拠として扱われないようにする
虚偽の自白がされてしまった場合,自白が証拠として使われないよう活動します
⑷被告人に有利な証拠を提出する
被告人に有利な証拠を提出することが考えられます。代表例は,アリバイです。
第5 お困りの方へ
家族が突然逮捕された。刑を軽くしたい。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
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國武 優