刑事事件・少年事件専門
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刑事事件と民事事件の違い
第1 裁判の種類
「刑事事件と民事事件の違いがわからない。」
「借りたお金を返すようにと訴えを起こされたが,前科が付いてしまうのだろうか。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
借りたお金を返すように請求する裁判は,民事事件です。そして,前科が問題となるのは刑事事件であり,民事事件ではありません。
自分の事件が刑事事件?それとも,民事事件?
弁護士に依頼するメリットは?
今回は,刑事事件と民事事件との違いについて,説明します。
第2 刑事事件と民事事件の違い
1 対象
刑事事件は,刑罰を科すべきか否か,科すとしてどのような刑罰を科すのかということが判断されます。
一方,民事事件では,権利義務関係が問題となります。具体的には,お金を返してほしい,物を渡してほしいといった問題です。
2 当事者
刑事事件では,被疑者・被告人と捜査機関が当事者になります。刑事裁判では,被告人と検察官が当事者です。
一方,民事裁判では,原告と被告が当事者です。原告とは,民事裁判で訴えを起こした人です。被告とは,訴えを起こされた人です。お金を貸した人が借りた人に訴えを起こした場合,貸した人が原告で,借りた人が被告ということになります。
3 捜査の有無
刑事事件では,警察や検察という捜査機関が捜査をします。捜査によって証拠が集められます。
一方,民事事件では,捜査が行われません。原告と被告が自ら証拠を集めます。
4 裁判
刑事裁判では,有罪か無罪かが判断されます。有罪の場合,科すべき刑罰が判断されます。例えば,懲役3年,執行猶予5年というものです。有罪判決を受けると,前科が付きます。
一方,民事事件では,権利義務の有無が判断されます。権利義務があると判断された場合,その認められる判断について検討されます。100万円の借金を返すように求める民事裁判を例にすると,50万円の支払いを求める判決が下されることがあります。民事裁判で負けても,前科は付きません。
第3 刑事事件の特徴
1 警察や検察の捜査
刑事事件の場合,警察や検察の捜査を受けます。捜査には,強制捜査といって,相手の了承を得ずに行われるものもあります。強制捜査の例は,逮捕勾留や捜索差押えです。
特に逮捕勾留された場合,身柄を拘束されるので,家族に会えなくなったり,仕事に行けなくなったりと,日常生活に多くの支障が生じます。早期の身柄解放を望む場合,早い段階で刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。
2 有罪判決を受けると,前科が付く
有罪判決を受けると,前科が付きます。他方,民事裁判で負けても前科は付きません。前科は刑事事件の大きな特徴といえます。
前科が付くデメリットは,以下のとおりです。
①解雇されるおそれがある。
②前科の内容によっては就けない職業がある。
③再犯後の刑が重くなる可能性がある。
④海外旅行に行きにくくなる。
⑤ネット上に前科の情報が残ることがある。
前科が付かないようにするためには,被害者との示談の成立や同居の家族といった監督環境が重要です。不起訴や無罪判決により前科を回避するのであれば,刑事事件に特化した弁護士に依頼することが重要です。
3 示談が重要
被害者のいる犯罪の場合,被害者との示談が成立しているのかという点が処分を軽減する上で重要です。
ただ,被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。
また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。
最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
示談交渉を円滑に進めるのであれば,刑事手続に精通した弁護士に依頼することが重要です。
第4 お困りの方へ
自分の事件が刑事事件なのか,民事事件なのかが分からない。刑事事件で気を付けるべきが分からず,不安。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い,無料の法律相談を行っています。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優