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刑事裁判の概要・手続
第1 刑事裁判でお困りの方へ
「家族が逮捕されたが,今後裁判になるのかが心配。」
「検事に起訴されたが,刑事裁判の流れが分からず,不安。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
刑事裁判って,どうやって進むの?
刑を軽くするためには,どうすればいい?
今回は,刑事裁判に至るまでの流れ,刑事裁判の手続,刑事裁判への適切な対処方法について,説明します。
第2 刑事裁判に至るまでの流れ
警察による捜査が始まったからといって,全ての事件が裁判になるわけではありません。検察官が,起訴をして裁判を求めた場合に,刑事裁判に発展します。
起訴になるかを決めるポイントは,犯罪行為の態様,被害結果の程度,犯罪の動機・経緯,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無です。
第3 刑事裁判の手続
1 冒頭手続
刑事裁判では,最初に被告人の確認や,判断対象となる事実関係の確認等が行われます。この一連の手続を冒頭手続といいます。
冒頭手続では,まず被告人の本人確認が行われます。名前,生年月日,本籍,住所,職業を裁判官が被告人から確認します。
その後,検察官が,裁判の対象となる事実を読み上げます。これを起訴状朗読といいます。
起訴状朗読が終わると,裁判官が被告人に黙秘権があることを説明します。その上で,裁判官が,被告人の主張を確認します。
事実を認めるのであれば,「間違いありません。」等と答えます。争いがあるのであれば,簡潔に意見を述べます。例えば,「私は,犯人ではありません。」といったものです。
裁判官が被告人の主張を確認した後,弁護士が被告人と同様の意見を述べます。
2 証拠調べ
⑴証拠調べの流れ
検察官と弁護士の請求に従って,証拠調べが行われます。
まず,検察官が証拠調べをします。検察官による証拠調べは,検察官が立証しようとする事実関係の説明,検察官による証拠調べ請求,弁護士の意見,裁判官による証拠調べ決定,証拠調べという順番で進みます。
検察官による証拠調べが終わると,弁護士による証拠調べが始まります。弁護士による証拠調べも検察官による証拠調べと同様に進みます。弁護士による証拠調べ請求,検察官の意見,裁判官による証拠調べ決定,証拠調べという順番で進みます。
被告人から話を聴く被告人質問が,最後に行われることが通例です。
⑵刑事弁護における証拠調べのポイント
被害者のいる犯罪であれば,示談書の提出が重要です。
また,被告人が罪を認めている場合,同居の家族といった今後の監督者の尋問も大切です。被告人が犯行に至った原因の分析や今後の監督方法を,尋問で表現する必要があります。
被告人質問においても,罪を認めている場合は,犯行に行った原因の分析や,再犯防止に向けた取り組みを表現する必要があります。また,争う場合には,被告人の主張を整理した上で,被告人質問に臨む必要があります。証人尋問と被告人質問は,特に事前の打合せが大切です。
3 論告・求刑と弁論
証拠調べが終わると,検察官と弁護士がそれぞれ今回の裁判で適切な刑罰を主張します。論告求刑は検察官がするものであり,弁論は弁護士がします。
被告人が罪を認めている場合,弁護士は,判断の対象となっている犯罪の軽重,示談の成否,前科前歴の有無,同居の家族といった監督者の有無,監督の内容といった点に着目して,寛大な判決を求めます。
他方,争いがある場合は,有罪を基礎づける事実や証拠に反論するとともに,無罪を基礎づける事実や証拠を主張し,無罪を求めます。
弁論が終わると,裁判官が被告人に「最後に述べておきたいことはありますか。」といって,意見を確認します。この場面で,被告人は意見を述べなくても大丈夫です。また,述べる場合でも,「被害者の方には,本当に申し訳ないことをしてしまいました。反省しています。」や「私は,やっていません。」というように,簡潔に話します。
4 判決言い渡し
一通りの手続が終わると,裁判官が判決を言い渡します。判決は,大きく分けると,有罪判決と無罪判決です。また,有罪判決も,執行猶予付きの判決と実刑判決の2つに分かれます。
判決に不満がある場合,第一審の判決については,控訴をすることができます。
第4 刑事裁判に適切に対応するためには?
1 弁護士との事前の打合せが重要
無罪主張をする場合はもちろんのこと,刑の減軽,執行猶予付きの判決を求めるのであれば,法廷での弁護活動が大切です。被告人の監督を約束する家族がいるのであれば,家族の証人尋問が考えられます。また,被告人質問も重要です。弁護士に依頼すれば,綿密な準備と打ち合わせをした上で,刑事裁判に臨むことができます。
2 示談の締結
示談をすることにより,執行猶予などの軽い刑を目指すことができます。
ただ,被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。まず,被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ,示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合,弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し,示談交渉に当たることが可能です。
また,被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても,弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。
最後に,被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に,弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
第5 お困りの方へ
刑事裁判の流れがわからず,不安。少しでも刑を軽くしたい。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優