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司法取引・刑事免責
第1 司法取引・刑事免責とは
2016年の刑所訴訟法改正により,司法取引と刑事免責が導入されました。
司法取引に関しては,カルロス・ゴーン氏の件で報道されていたので,聞いたことがある方も多いと思います。
ただ,司法取引・刑事免責がどのような制度なのか分からないという方が多いのではないでしょうか。
司法取引・刑事免責って何?
どんなときに活用できるの?
今回は司法取引と刑事免責がどのような内容の制度なのかを説明し,その違いを知っていただこうと思います。
第2 司法取引とは
司法取引は,「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」として,刑事訴訟法に定められています。
内容は,被疑者,被告人が他の人の刑事事件について,警察や検察官に真実を述べることを約束する代わりに,検察官が不起訴等を約束することです。分かりやすく言えば,他人の捜査に協力することで,自分の刑事処分を軽くしてもらうというものです。ゴーン氏の事件では,
ただ,司法取引では,対象となる犯罪が限定されています。具体的には,薬物銃器犯罪を中心とする組織的犯罪と経済犯罪に限定されています。つまり,司法取引を利用できる場面は限定的といえます。
司法取引は,検察官と弁護士及び被疑者,被告人との間の合意として行われます。合意が成立すると,書面が作成されます。
司法取引の弊害としては,軽い処分を期待した者が,嘘をついて,他人に罪を着せることが考えられます。もっとも,司法取引の合意にもかかわらず,嘘の供述をした場合,5年以下の懲役とされています。
司法取引の流れ
第3 刑事免責とは
刑事免責制度は,証人から証言を得るための制度です。
証人から得られた証言や,その証言に基づいて得られた証拠は,証人自身の刑事事件において使うことができません。ただ,刑事免責の効果は,証拠の利用を制限するだけなので,他の証拠により立証が可能であれば,起訴や有罪判決となる可能性があります。
刑事免責の流れ
第4 司法取引と刑事免責の違い
司法取引と刑事免責は,主に共犯者の供述を得ることを目的としている点で,共通しています。
しかし,以下のような違いがあります。
まず,刑事免責においては,司法取引と異なり,協議や合意は行われません。
また,司法取引では不起訴といった明確な利益が協力者に与えられますが,刑事免責では証言やその証言から得られた証拠を自身の刑事事件に使われないだけです。刑事免責により証言をしたからといって,不起訴等の利益を受けるわけではありません。刑事免責においては,起訴や有罪判決のリスクが残ります。
更に,司法取引の成立には弁護士の関与が必要ですが,刑事免責の成立に弁護士の関与が必要ではありません。
最後に,司法取引は対象となる犯罪が限定されていますが,刑事免責では利用できる犯罪に限定がありません。
第5 弁護士の役割
今まで指摘してきたとおり,司法取引と刑事免責は,複雑な制度です。司法取引,刑事免責を利用するのであれば,弁護士への相談が重要です。
また,司法取引の場合,合意をするには,弁護士が必要です。弁護士がいなければ,司法取引に応じることができません。
第6 お困りの方へ
被疑者・被告人の方やそのご家族の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
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國武 優