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国選弁護士と私選弁護士の違い
第1 国選と私選弁護士で迷っている方
「家族が逮捕されたが,国選弁護士にするか,私選弁護士にするかを迷っている。」
「既に国選の弁護士が就いているが,このままで良いのかが不安。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
国選弁護人と私選弁護人には,いくつか違いがあります。刑事事件に特化した弁護士に私選で依頼すれば,身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
国選と私選弁護士って,何が違うの?
私選弁護士の強みは?
今回は,国選と私選の違い,私選弁護士の強みについて,説明します。
第2 国選と私選弁護士の違い
1 国選弁護士
国選弁護人は,国が選任する弁護士です。費用は,国が負担します。被疑者・被告人の方は,費用を負担する必要がありません。
もっとも,国選弁護人は国が選ぶ弁護士なので,被疑者・被告人の方やそのご家族が弁護士を選ぶことはできません。国選弁護人の中には刑事事件の経験が豊富な弁護士もいます。しかし,普段は刑事事件をほとんど取り扱っていない弁護士もいます。このように刑事事件に普段携わっていない弁護士が選任される可能性があることが,国選弁護人のデメリットの1つです。
また,国選弁護人は,勾留決定になってから選任されます。逮捕中は,選任されません。
2 私選弁護士の強み
私選弁護人のデメリットは,国選弁護人と違い,費用がかかるという点です。しかし,私選弁護人には,多くのメリットがあります。
まず,私選弁護人の場合,国選と違い,被疑者・被告人やその家族が自ら弁護士を選ぶことができます。刑事事件に特化した弁護士を選任すれば,身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。
また,逮捕された場合,国選弁護人が選任されるのは,勾留になってからです。しかし,私選弁護人の場合は,勾留になる前から選任することができます。そのため,早い段階から弁護活動を始めることができる分,身柄解放や示談交渉が上手くいく可能性が上がります。
以上のとおり,私選弁護人には,多くの強みがあります。
国選弁護人を私選弁護人へ切り替える2つの方法
1.解任申し入れをする
2.私選弁護人を選任する
注意点:国選弁護士から私選弁護士に切り替えると戻せない
第4 お困りの方へ
家族が逮捕されたが,国選と私選弁護士のどちらにするべきかを悩んでいる。身柄解放や示談交渉を円滑に進めたい。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優