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外国人事件の手続きと特色 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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外国人事件の手続きと特色

第1 外国人事件の手続でお困りの方へ

「外国人だが,捜査を受けている。」   
「外国人の刑事手続が,一般の手続とどのように違うのかが分からない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。外国人の刑事手続は,在留資格や退去強制手続との関係があるので,特殊です。

外国人の刑事事件って,何が特殊なの?    
逮捕されたら,在留資格ってどうなるの?

今回は,外国人の逮捕と刑事事件,在留資格と逮捕・刑事事件,退去強制手続,外国人の方で容疑をかけられてしまった場合の対処法について,ご説明します。

第2 外国人の逮捕と刑事事件

外国人の逮捕勾留といっても,基本的には日本人の逮捕勾留と同じ手続です。

しかし,外国人の場合,言語の壁があります。日本語を十分に使えない外国人であれば,通訳の立ち合いの下で,取調べを行います。日本語が堪能な外国人であれば,取調べが日本語で行われます。ただ,裁判になってから日本語に通じていなかったとして問題になることを防ぐために,日本語の理解力については慎重に判断されます。

また,弁護士が接見に行く場合,日本語を十分に使えない外国人であれば,通訳を同伴することになります。通訳を介したやり取りになるので,通常の接見に比べて,時間がかかることが多いです。


第3 在留資格と逮捕・刑事事件

1 在留資格の取得

在留資格の取得との関係で,素行の不良でないかが検討されます。素行不良との関係で,前科前歴の有無とその内容が考慮されます。


2 在留資格の取消

在留資格の取消事由として,逮捕や前科が明示されてはいません。もっとも,逮捕や前科が考慮されないわけではありません。例えば,婚姻を理由に在留資格特別許可を受けたものの,その婚姻が偽装結婚であった場合,在留資格取消事由に当たると同時に,公正証書原本不実記載罪が成立します。


3 在留資格の更新

在留資格の更新の際にも,前科前歴が考慮されます。素行不良でないかという点です。もっとも,前科があれば直ちに素行不良と判断されるわけではなく,前科の内容に従って判断されます。例えば,資格外活動の罪や在留資格不正取得罪といった出入国管理及び難民認定法違反の前科であれば,素行不良と判断されやすくなります。


第4 退去強制手続

退去強制事由に該当すると,日本からの退去を強制されることがあります。刑事事件との関係で問題となる退去強制事由をいくつかご紹介します。

まず,他人名義のパスポートを使うという旅券法違反の罪を犯し,刑に処せられると,退去強制事由に該当します。

また,資格外活動という出入国管理及び難民認定法違反の罪を犯し,禁錮以上の刑に処せられると,退去強制事由に該当します。

更に,覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反といった薬物犯罪で刑に処せられると,退去強制事由に該当します。

以上のとおり,刑事事件が退去強制事由に該当することがあります。捜査を受けている犯罪が,退去強制との関係で問題となるものかどうかは,弁護士に相談すれば明らかになります。


第5 外国人事件で多い犯罪

外国人の刑事事件において,代表的な犯罪をご紹介します。

1 在留資格等不正取得罪

在留資格等不正取得罪は,出入国管理及び難民認定法違反の犯罪です。

偽りその他不正な手段により,①上陸許可等を受け本邦に上陸した場合,②在留資格の変更を受けた場合,③在留期間の更新許可を受けた場合,④永住許可を受けた場合です。

偽りその他不正な手段とは,虚偽の事実を申し立てることや,申請に不利益な事実を隠すことです。具体例としては,偽装結婚による在留資格の不正取得です。

2 在留カード偽造の罪

在留カードは,新規の上陸許可,在留資格変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として,日本に中長期間在留する者に対して交付されます。日本に滞在する外国人の身分証明書といえます。

永住資格があるように装うために,偽造した在留カードを所持する場合が多いです。


第6 外国人事件でお困りの方へ

外国人の家族が突然逮捕された。今後の手続がわからず,不安で仕方がない。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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國武 優

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