刑事事件・少年事件専門
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少年事件の手続と特色
第1 少年事件でお困りの方
「未成年の息子が犯罪の容疑で逮捕されてしまった。」
「学生の娘が事件を起こして警察に呼び出された。」
「家庭裁判所で少年審判を受けることになって不安だ。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
少年事件の手続は,成人の刑事事件と大きく異なります。例えば,少年事件の場合,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。刑事裁判ではなく,少年審判で処分が決まることが多いです。18歳以上の少年については、特定少年とされ、17歳以下の少年とは異なる取り扱いがされています。
少年事件って何が特殊なの?
子どもを更生させるには,どうしたらいいの?
弁護士に依頼するメリットは?
今回は,少年事件の手続や特色,弁護士に依頼するメリットについて説明します。
第2 少年事件の手続と弁護士に依頼するメリット
1 警察や検察庁での捜査
⑴ 捜査
非行を犯したとされる少年は,まずは警察や検察庁で捜査を受けます。成人の刑事事件の場合,検察官が起訴するか否かの判断をします。しかし,少年事件の場合,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。
⑵ 捜査に対応するためには?
捜査段階から少年事件に精通した弁護士のアドバイスを得る必要があります。
捜査段階で弁護士が就いている場合のメリットは,以下のとおりです。
① 接見により家族の方が事件の詳細な内容や捜査状況,少年の言い分を知ることができます。
② 身柄解放や取調対応へのアドバイスといった捜査段階での弁護活動を受けることができます。
③ 意見書の提出や,更生に向けた環境調整活動といった家庭裁判所送致に向けた弁護活動を受けることができます。
④ 捜査段階から少年と向き合い,信頼関係を築いてきた弁護士が付添人になることができます。付添人とは,成人の刑事事件における弁護士と同じように,少年を弁護する者です。ただ,成人の刑事事件と異なり,少年の更生を目的に活動します。
少年事件においては,特に少年とのコミュニケーションが重要です。少年と信頼関係を築いてきた弁護士が付添人になることが必要不可欠です。
2 家庭裁判所送致
⑴ 全件送致
少年事件の場合,原則として全件が家庭裁判所に送致されます。
⑵ 家裁送致後に取るべき対応は?
家庭裁判所に送致された段階で,弁護士が就いていた場合に取るべき対応は,以下のとおりです。
① 弁護士が付添人に選任されることができます。
② 観護措置回避に向けた弁護活動を受けることができます。
3 観護措置
⑴ 観護措置とは
少年の場合,家庭裁判所送致後の身体拘束は,少年鑑別所での観護措置という形で行われます。観護措置の期間は,原則として2週間と定められていますが,1度更新されて4週間以内とされることが通常です。ただ,最大で8週間の観護措置が採られる場合もあります。
観護措置では,少年の非行の原因を明らかにし,その原因を除去するためには,どのようにすればいいのかを明らかにしていきます。
⑵ 観護措置の段階で取るべき対応は?
観護措置の段階で弁護士が就いている場合,取るべき対応は以下のとおりです。
① 弁護士が,少年に繰り返し,働きかけます。繰り返し働きかけることで,少年が非行の原因を自ら分析し,再び非行に走ることがないよう促します。
② 家庭や学校,職場等の環境調整を行います。少年の社会復帰を円滑にするためには,家庭や学校等の少年を取り巻く環境の調整が必要不可欠です。
③ 裁判官や家庭裁判所調査官と協議をします。弁護士の意見を処分に反映させるためには,関係機関との協議が重要です。
④ 意見書の作成,提出をします。
4 審判開始
⑴ 審判開始とは
家庭裁判所は,調査の結果,審判の開始が相当であると認めるときは,少年審判を開始します。
⑵ 審判開始前に取るべき対応は?
審判開始の前に弁護士が就いている場合,審判の不開始を求めて活動します。審判不開始を目指す場合,弁護士が捜査段階から就いているならば,それまでの弁護活動の成果を早急に裁判所に伝え,審判不開始を求める意見書を提出します。
5 試験観察
少年事件では,家庭裁判所が保護処分を決定します。ただ,家庭裁判所が保護処分を決定するために必要があると判断する場合,試験観察の措置が採られます。試験観察は,少年に対する処分を一定期間留保し,その期間の少年の行動等を調査官の観察に付する中間処分です。
6 最終的な処分
⑴ 処分の種類
少年審判が終了すると,家庭裁判所が決定を出します。決定の種類としては,不処分決定,保護処分決定,児童福祉手続に付する決定,通常の刑事手続に付する決定(いわゆる「逆送」)があります。
⑵ 不処分決定
不処分決定が出される場合とは,家庭裁判所が,審判の結果,保護処分に付することができず,または保護処分に付する必要がないと認めるときです。
⑶ 保護処分決定
保護処分決定には,保護観察,少年院送致,児童自立支援施設または児童養護施設への送致があります。保護観察とは,少年を施設に収容することなく,社会の中で生活させながら,保護観察所の指導監督を受けさせることで,少年の更生を図る保護処分です。他方,少年院送致は,少年院という閉鎖された施設において少年の自由を拘束する点で,最も強力な保護処分です。
⑷ 逆送
通常の刑事手続に移行する場合は,一般的に逆送と言われています。検察官から家庭裁判所に事件が送られるという通常の流れとは逆に,家庭裁判所から検察官に対し事件が送られるからです。逆送がされる場合は,以下の2つです。
① 調査又は審判の結果,本人が20歳以上であることが明らかになったとき。
② 死刑,懲役または禁錮に当たる事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして,刑事処分が相当と認められるとき。
そのほか、
16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、原則として逆送が行われることになります。
また、18歳以上の少年については「特定少年」とされ、
・18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件
についても原則として逆送が行われることになります。
さらに、特定少年の起こした事件が逆送されて検察官が公判請求した場合、実名報道が解禁されます。
⑸ 処分に向けて取るべき対応は?
弁護士が就いている場合,社会内での更生を目指して活動します。具体的には,意見書の提出,裁判官や家庭裁判所調査官との協議を行います。
第3 少年事件の特色
1 家庭裁判所への全件送致
警察,検察で捜査を受けた事件は,原則として全て家庭裁判所に送致されます。成人の刑事手続においては,不起訴処分がある点と大きく異なります。
2 非行事実と要保護性
少年事件では,非行事実だけではなく,要保護性も問題となります。非行事実とは,少年事件において審判の対象となる犯罪行為です。
要保護性は,以下の3つの要素からなると考えるのが一般的です。
① 少年の性格や環境に照らして,将来再び非行に陥る危険性があること。
② 保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があること。
③ 保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
少年審判は,成人の刑事手続と異なり,少年の更生を目的としているため,要保護性も審判対象になります。
3 家庭裁判所調査官
家庭裁判所調査官は,少年に関する調査を行い,要保護性判断の基礎となる資料を収集し,少年の処遇について意見を述べることができます。裁判官は家庭裁判所調査官の意見を重視するので,家庭裁判所調査官の意見が審判に大きな影響を与えます。
第4 少年事件に適切に対応するためには?
少年事件は特殊な手続なので,適切に対応するためには,少年事件専門の弁護士に依頼することが重要です。弁護士に依頼するメリットは,手続の各段階の説明で述べたとおりです。各手続に弁護士が活動する場面があるので,早期に弁護士に依頼していただければ,その分メリットが大きいです。また,少年事件においては,弁護士が少年と密にコミュニケーションを取ることが重要です。少年が非行の原因を理解し,更生への意欲を強めるために,少年事件に情熱を持った弁護士への依頼が大切です。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優