刑事事件・少年事件専門
面会・差し入れ
第1 面会・差入れでお困りの方へ
「家族が突然逮捕されたが,面会・差入れの仕方が分からない。」
「接見の禁止が付いており,面会ができない。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。刑事事件に特化した弁護士であれば,面会・差入れについて熟知しています。また,弁護士であれば,接見が禁止されることはありません。
接見って,どうやってするの?
弁護士にしかできないことって,あるの?
今回は,面会・差入れとはどのようなものなのか,一般の方による面会と弁護士による面会の違いについて,説明します。
第2 面会・差入れとは
面会とは,留置施設で被疑者・被告人と会って,話すことです。身柄を拘束されている被疑者・被告人と会話できる貴重な機会といえます。
差入れとは,服や本などの物を被疑者・被告人に渡すことです。ただ,差入れができる物には,いくつかの制限があります。例えば,ズボンを差し入れる場合,そのゴム紐を抜かれることがあります。差し入れる前に警察に確認することが安心です。
面会や差入れは,弁護士でなくても可能ですが,一般の方による面会にはいくつかの制限があります。
面会は家族以外でも可能?
差し入れできないものは?
第3 一般の方による面会と弁護士による面会の違い
1 逮捕段階での接見の可否
一般の方は逮捕段階では,基本的に接見をすることができません。他方,弁護士であれば,逮捕段階から接見をすることが可能です。逮捕直後から事件や捜査状況について把握するためには,逮捕直後から弁護士に依頼することが必要不可欠です。
2 時間制限の有無
一般の方による面会の場合,時間制限があります。15分程度です。また,同じ被疑者に接見できる一般の方は,1日当たり1組です。
これに対して,弁護士による接見には,時間制限がありません。また,1日当たりの回数制限もありません。しっかり時間をかけて,詳しく話を聴くためには弁護士への依頼が重要といえます。
3 警察官の同席の有無
一般の方による面会の場合,警察官が同席します。面会でのやり取りについて,すべて警察官に把握されることになります。
他方,弁護士による接見の場合,警察官は同席しません。面会でのやり取りについて,警察官に知られることはありません。捜査機関に内容を知られず,事件について被疑者・被告人から話をじっくりと聴くためには,弁護士の選任が不可欠です。
4 接見禁止が付いている場合の相違点
接見禁止決定というものが出されることがあります。接見禁止決定が出されると,原則として一般の方は面会することができなくなります。
他方,弁護士の場合,接見禁止決定が出されたとしても,接見が可能です。接見禁止決定が出されている場合,被疑者・被告人から事件や捜査状況を聴くのであれば,弁護士がいないと不可能です。
5 差入れ回数の制限の有無
一般の方による差入れには,1日当たりの回数制限があります。
他方,弁護士の場合,差入れの回数に制限がありません。回数を気にせずに,被疑者・被告人への差入れを充実させるのであれば,弁護士の選任が重要です。
第4 面会・差入れでお困りの方へ
家族が突然逮捕された。事件について知りたいが,どうしたらいいのかが分からない。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優