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逮捕されたら | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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逮捕されたら

逮捕されたら

何らかの容疑をかけられ、逮捕されると、通常は警察署内にある留置場から出ることを禁止され、家族や友人・勤め先との連絡も自由にできなくなります。これは、本当に犯人だった場合、外部の人と連絡して証拠の隠滅をする可能性があるからです。
逮捕後は捜査機関から厳しい取調べを受けて、長期間の身体拘束をされる場合もあります。逮捕されたら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談して、早期釈放と不起訴を獲得することが重要です。

逮捕の種類

逮捕には3つの種類があります。逮捕後は、「捜査機関にどのような状況で、どのようにして逮捕されたのか?」を、弁護士にできるだけ早く正確に伝えましょう。証拠、アリバイ、逮捕の違法性、などから早期釈放できる可能性があります。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、いま現在犯罪行為をおこなっている犯人、犯罪を終えた犯人を逮捕することです。逮捕令状を必要とすることなく逮捕できる手続きです。また、現行犯逮捕は一般の人でも逮捕することができます。(私人逮捕)

電車内での痴漢行為、刃物で刺すなどの犯罪行為を目撃したケースでは、裁判所へ事前に確認することなく、逮捕できます。

通常逮捕

通常逮捕とは、裁判官が発した逮捕令状を用意して、犯人に逮捕理由を告げてから逮捕する手続きです。通常用いられる最も多い逮捕のケースです。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、被疑者が殺人や強盗など重大な犯罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合に取られる逮捕の手続きです。緊急性を要するために裁判官に逮捕令状を請求せずに身柄を拘束します。

逮捕後に緊急逮捕の成否を裁判官が確認します。そこで逮捕令状が発せられない場合には被疑者をすぐに釈放しなくてはなりません。

逮捕後の流れ

逮捕されると、通常は、逮捕した警察の留置場に入れられます。そこで取調べを受けた後、48時間以内に検察官へのもとに送致されます。

検察官は24時間以内に身柄を勾留するか釈放するかを判断します。勾留する場合には裁判所に勾留請求をおこないます。検察官が勾留請求をしなければ、そこで釈放されます。

裁判官が勾留決定した場合には、容疑者は10~20日身柄を拘束されることになります。そして、この勾留期間中に検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。

そこで起訴しなければ釈放されますが、起訴された場合には、略式手続による罰金刑が科されるか、裁判の手続きに移ります。

逮捕されたらどうなるか

長期間身柄を拘束されるおそれがある

逮捕によって自由が制限されるのは、最長72時間です。この間に検察官が、より長い時間、身柄を拘束した上で事件を捜査する必要があると判断すると、勾留という手続きを裁判官に請求します。

裁判官がこれを許可した場合、さらに10日間(勾留の延長が認められた場合、最長で20日間)も出られなくなることがあります。勾留が請求されてしまうと、多くの場合は許可されてしまうのが実情です。

さらに、検察官が、事件を起訴するのが相当だと判断すると、通常は保釈が認められない限り、裁判終了まで外に出ることはできません。この場合、身体拘束は数カ月・数年に渡ることもあり得ます。

外との連絡が取れない

逮捕後に家族が面会できるのは、勾留が決定された後、つまり72時間後になります。その間は、家族・友人・職場には連絡が取れなくなります。

しかし、弁護士であれば逮捕後の72時間以内であっても、逮捕された方と面会することができます。

ですので、逮捕された方に今後の方針やご家族への伝言があれば、弁護士の力が必要になります。

急に逮捕されて、これからどうなるのか、外はどうなっているのか分からない・取調べにどう対応すればいいのか分からない、といった不安を、弁護士を付ければ解消することができます。

身体拘束されることで解雇・退学になるリスクがある

逮捕された場合、出来る限り早く身柄拘束を解くことが、逮捕された方のその後の人生を大きく左右するでしょう。例えば、逮捕されたために、会社に勤務できなくなった場合、解雇される可能性も出てきます。

学生や受験生の方なら、大事な試験が受けられなくなってしまう、ということもあり得るでしょう。これらは、逮捕された方の今後の人生にとって大きな痛手となります。逮捕されているということは、そうした重大な危機に、まさに直面しているということなのです。

すぐに弁護士に依頼するメリット

逮捕されてすぐに弁護士を付ければ、弁護士は逮捕された方の身体拘束を解くために、様々な手段で捜査機関や裁判所に働きかけることができます。例えば、逮捕の不当を警察に訴えたり、検察官や裁判官に勾留をしないように説得・提案をします。

勾留が認められてしまった場合には、勾留の取消しを求めたり、勾留の延長を認めないように働きかけます。さらには、検察官が事件を起訴せず身柄を釈放するように、被害者との示談交渉を迅速に成立させたり、取調べへの対応をアドバイスすることができます。

逮捕されてから弁護士を付けるのが早ければ早いほど、弁護士の取れる手段は増えますし、身柄拘束が早く解かれる可能性が高まります。起訴されてから弁護士を付ける、という対応では遅すぎるのです。逮捕された場合には、一刻も早く、弁護士に相談することが重要です。


 

おわりに

逮捕後は、その後の取調べの対応次第によって、刑事処分は大きく変わることがあります。そのため、逮捕直後の48時間以内にどのように活動するかが重要だと言われています。

あいち刑事事件総合法律事務所・横浜支部は刑事事件に専門特化した弁護士法人です。逮捕された方を迅速にサポートするための「初回同行サービス(3.3万円~)をご提供しています。ご相談後はスピーディーに対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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