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「逮捕」について適切に知ることで不安や悩みを解消する | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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逮捕されないか不安

「逮捕」について適切に知ることで不安や悩みを解消する

犯罪を起こしてしまったとき、逮捕されるかもしれない恐怖などでストレスを強く感じるでしょう。刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば, 逮捕の不安や悩みを解消することができます。


逮捕の不安や悩みを抱える方へ

「警察からの呼び出しを受けたが,逮捕されるのではないかと不安。」
「軽い気持ちで犯罪をしてしまったが,警察に発覚するのではないかと心配。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。刑事事件に特化した弁護士に相談すれば,逮捕回避のための手段について,適切なアドバイスを受けることができます。

逮捕される可能性が高い事案なの?
逮捕を回避するための手段とは?

今回は,どのような場合に逮捕されるのか,逮捕を回避するためにできることについて詳しく説明します。正しい知識を得た上で対応しましょう。

事件発覚前や在宅事件時の不安と対応方法

逮捕されずに在宅で捜査を受けている場合や,そもそも事件が捜査機関に発覚する前である場合,いつ逮捕されるのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

刑事事件に特化した弁護士に早く相談することで,逮捕される可能性や逮捕を回避するために取りうる手段について知ることができます。逮捕の不安が和らぐことでしょう。

どのような場合に逮捕されるのか

刑事事件の手続きの際、捜査機関が被疑者の身柄を拘束する逮捕は直ちに実行されるわけではありません。在宅事件といって、逮捕されることなく手続きが進む場合も少なくないのです。逮捕をされたとしても、在宅事件の場合も、その後の処分や裁判といった流れは基本的に同じように進められますが、どのような場合に逮捕をされるのでしょうか。

逮捕をされる場合とは

逮捕をされる場合には、現行犯逮捕や緊急逮捕の場合を除き裁判所が発行する逮捕状が必要です。逮捕状発行を申請するとき、捜査機関は,逮捕をして身柄を拘束することが必要である正当な理由を提示しなければなりません。その理由として「被疑者に逃亡の恐れがあること」、「被疑者が証拠を隠滅する可能性があること」が挙げられます。裁判所がそれらの理由を認めれば被疑者は逮捕をされ身柄拘束されます。ただ例外的に、比較的軽微な刑罰で済むような犯罪においては、検察官に反抗するなどしない限り逮捕をされる可能性は低いでしょう。

よって,逮捕をされる場合とは例外を除き,犯罪の容疑がかかっただけではなく,被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあるときといえます。

逮捕を回避するためにできることとは

1 親告罪とは

親告罪とは,検察官が公訴を起こすときに被害者の告訴があることを条件とするため、告訴でしか訴えることができない罪のことです。告訴は,加害者を罰してほしいという被害者等からの申し出を意味します。告訴をできるのは,告訴権者である被害者と被害者の法定代理人です。もし被害者が死亡した場合は,被害者の配偶者,直系の親族,兄弟姉妹も,告訴権者に含まれます。

2 親告罪の種類について

親告罪には、侮辱罪や名誉毀損罪など被害者の名誉に関するもの・信書開封や秘密漏示などの秘密を侵す罪・家族や親族に関係する争い・著作権侵害など私権に関係するものなどがあります。

3 親告罪における自首の効果とは

親告罪の場合,告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置に委ねたときも,自首と同様に刑の減軽を受けることができる場合があります(刑法第42条第2項,同条第1項)。ただ,判例によると,刑法第42条第2項の適用を受けるためには,犯罪事実及び犯人が告訴権者に発覚する前に,自己の犯罪事実を告訴権者に伝えなければなりません。また刑が減軽するかどうかは、任意的であるため最終的には裁判官の判断になります。

自首に向けた準備と注意事項

1 なるべく早く弁護士に相談する

弁護士に相談することで,今後の処分の見通しについて,知ることができます。逮捕を回避するための手段について,正確な助言を受けることができます。弁護士から適切なアドバイスをもらうことで,不安が和らぐことでしょう。

2 自首をする

自首とは,事件や犯人が捜査機関に発覚する前に,自発的に捜査機関に事件を伝えることです。

自首をすると,逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれを否定する事情とつながります。自ら捜査機関に罪を告白した者が,逃亡や証拠隠滅をするとは考え難いからです。したがって,自首することで逮捕されない場合があります。

自首をするべきか、罪を犯したか判断できない

しかし自首をしようと思っても,そもそも自首をしようか悩んでいる行為が犯罪に当たらない場合があります。弁護士にご相談いただければ,悩んでいる行為が犯罪に当たるのか否かを正確に知ることができます。弁護士には守秘義務があり,相談内容が他人に知られることはないので、行為の内容をすべてきちんと話しましょう。その行為が犯罪でないのであれば,悩む必要はありません。

弁護士にまずは相談して判断を仰ぐことが最適

もし犯罪に当たるのであれば,捜査機関に出頭するべきか否かを弁護士と相談して決めましょう。例えば犯罪行為に当たるとしても,事情によっては自首をする必要がない場合もあり得ます。弁護士にご相談いただければ,自首になるか否かを含め捜査機関への出頭の要否を判断することができます。

弁護士が出頭に同行し、取調べ、証拠や供述などに事前整理して対応することが重要

相談の結果として自首をすることになった場合、依頼をすれば弁護士は警察に同行することが可能です。そして弁護士は被疑者の逮捕を回避するために、捜査機関から取調べを受けるときに対応についてアドバイスをくれます。さらには弁護士名義の報告書を作成し検察官へ提出し、その上で捜査機関に対して、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないので逮捕をする必要がないということ、法的観点からも逮捕は必要がないことなどの交渉をしてくれるでしょう。

逮捕が不要と判断されると在宅事件となるため、被疑者は身柄を拘束されません。 自首をするか迷っているのであれば,弁護士に事件の内容を予め相談し整理することで,その後の手続がスムーズに進みます。また,自首をする際弁護士がついていることで精神的に楽になるというメリットもあります。一度逮捕をされてしまうと、弁護士との相談も接見室にて、アクリル板を通して行う形になってしまいます。1人で抱え込まずに、すぐに弁護士に相談してください。

3 早期の示談解決を試みるには

早期の示談成立は逮捕を回避する上で有効な手段です。警察の捜査が始まる前であれば,示談によって警察の介入を防ぐことが期待できます。また捜査開始後であっても,示談ができている場合逮捕をされる可能性が低くなります。

しかし被疑者,被告人の方が自ら示談交渉をしようとするといくつか困難な点があります。

まず被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ示談交渉のしようがありません。警察が被疑者,被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合弁護士にご依頼をいただければ,連絡先を確認し示談交渉に当たることが可能です。

また被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて交渉をすることができます。

最後に被害者の怒りが強い場合です。被疑者,被告人の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら,交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に弁護士が入ることで,被害者も冷静になり交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。

4 身元引受の準備をする

捜査が始まった場合に備えて,身元引受人の準備をすることも大切です。身元引受人の監督によって、逃亡や証拠隠滅が防止できると考えられるからです。

自首をする際には、身元引受書を提出することで逮捕回避の可能性は上がります。また身元引受人の存在は、逮捕をされてしまった後の手続きにも大きな影響を与えます。

まず身元引受人がいることによって逮捕後に勾留されずに、在宅事件に切り替わる可能性があります。勾留されると最大で20日間身柄を拘束されますが、身元引受人がいることによって逃亡や証拠隠滅のおそれがなくなると判断されることがあるからです。

次に逮捕後に起訴され裁判が開かれる場合にも、身元引受人がいることで保釈される可能性もあります。裁判官が、証拠隠滅や事件関係者に危害を加える可能性がないと判断したら保釈が認める根拠になるためです。

身元引受人になることができる人の代表例は,同居の家族です。身元引受人は更生や見守り、出頭や出廷の管理をしなければなりません。身元引受人になるにあたり法的な規定はありませんが、被疑者・被告人を監督できることが必要です。

もちろん弁護士も身元引受人になることができます。弁護士であれば、どう被疑者・被告人を監督できるのかも的確に示すことができるので、捜査機関に対して説得力もあるでしょう。

逮捕されるのではないかとお困りの方へ

警察に事件が発覚するのではないかと心配。警察に逮捕されるのではないかと不安。

そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフが揃い,無料の法律相談を行っています。

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國武 優

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