刑事事件・少年事件専門
- 横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 HOME
- お悩み別解決方法
- 起訴後、前科がつくのを避けるためにすべき行動とは
起訴後、前科がつくのを避けるためにすべき行動とは
刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば,
示談成立などにより前科を回避できる場合があります。
前科を避けたいという方へ
「突然家族が逮捕された。」
「起訴されたのでこのまま前科が付いてしまうのではと思うと,心配で仕方がない。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。しかし逮捕をされても必ずしも前科がつくわけではありません。逮捕後に不起訴処分や無罪判決を得れば,前科は付きません。
前科って,起訴されたら付くの?
前科がつくことによる不利益って?
示談交渉って,どうやるの?
今回は,前科と前歴の違い,前科がつくことによる不利益や資格制限,前科を避けるための方法について詳しく説明します。
前科と前歴の違い
1前科とは
前科は,起訴されて裁判で有罪判決を受けた場合に付くものです。逮捕されただけでは前科は付きませんし、たとえ裁判になっても無罪判決を得ることができれば付きません。裁判で執行猶予判決の言い渡しを受けた場合も有罪判決ということになり,前科が付きます。また略式手続という書面だけで罰金刑を科す簡易な手続がありますがこれにより罰金刑が科された場合も,前科が付いてしまいます。
2前歴とは
前歴は,裁判で有罪判決を受けていなくても,逮捕された場合など,被疑者として捜査対象になった場合に付きます。また警察から微罪処分という判断をされ釈放された場合も前歴はつきます。微罪処分とは警察官が、被疑者が初犯であることや犯行が悪質でないこと、反省の意思が十分にあること、身元引受人がいることなどを基準にして下すものです。しかし前歴とは、必ずしも犯罪を起こしたということではないので、就職の際に考慮される可能性はあるものの、法的に不利益になることはありません。ただ前歴は捜査機関が保管しているため、一度ついてしまうと消えることなく残り続けます。
前科がつくことによる不利益
前科がついてしまうと今後の人生が大きく制限される可能性があります。その具体例を5つ解説します。
1 会社を解雇されるおそれがある
前科が付いただけで解雇されるとは限りません。しかし前科によって、会社の名誉を傷つけたり評判が落ちたりした場合には解雇されることがあります。また犯罪の性質により、他の社員と仕事をするに当たって職場環境に強く悪影響を及ぼす場合には解雇される可能性があります。
2 資格制限があり就けない職業がある
前科の内容によっては,資格制限があるため就けない職業があります。例えば,国家公務員,地方公務員,教員,公認会計士,弁護士、保育士などです。また国家資格が必要な仕事以外でも、警察関係や金融関係などの信用が大切と考えられている職業では、身元調査が厳しいため前科があることで就職が難しくなることもあります。後述の 第4国家資格への影響 でさらに詳しく説明します。
3 再犯後の刑が重くなる可能性がある
前科のある方が再び刑事裁判を受ける場合,前科のない人に比べて,重い刑事処分を下されることがあります。刑法第57条には「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。」という定めがあります。さらに再犯は裁判官に非常に悪い心証を与えることもあり、より実刑判決が下される可能性があります。
4 海外旅行に行きにくくなる
前科があってもパスポートが取得できないわけではありません。しかし渡航する国によっては,前科について記載のあるビザの提出を求められることがあります。渡航する国によってそのビザの発給さえ難しいこともありますし、発給できても入国審査で入国を拒否されることもあります。
5 ネット上に前科の情報が残る場合がある
ニュースなどにより,ネット上に前科の情報が残ることがあります。この場合,前科が他人に知られてしまうので,地域のコミュニティや会社・学校などで居心地が悪くなってしまい日常生活に支障が生じる危険性があります。
前科がついた場合の国家資格への影響について
国家資格には欠格事項というものがあり、前科の内容次第で、資格を失ってしまったり資格取得に影響が出たりすることがあります。以下では,代表的な国家資格を例としてどのような制限があるのか説明します。
1 前科がついた場合の教職について
学校教育法により禁錮以上の刑に処せられた者は,教員になることができません。また教員の資格を持っていた場合は資格取消されます。執行猶予期間を満了したり刑の執行後10年が経過したりしている場合は、刑の言い渡しの効力が消滅するため欠格事項がなくなり、採用されるかは別として資格を取得しなおすことは可能です。
2 前科がついた場合の医師免許について
医師法では,罰金以上の刑に処せられた者には免許を与えないことがあるとされています。医師免許を保持している者は取消される可能性があります。教員については禁錮以上とされているのに対し,医師免許については罰金以上とされており,欠格事由の範囲が広くなっています。他方,罰金以上に処せられたことがあれば,必ず医師免許が与えられないわけではありません。また,医師免許の取消し事由として,罰金以上の刑に処せられたことが挙げられていますが,罰金以上の刑に処せられれば,必ず医師免許が取り消されるわけではありません。免許の取消しではなく,戒告や3年以内の医業の停止にとどまることもあります。免許が取消された場合は、再度免許を申請することができますが、厳しい審査の後、厚生労働大臣が最終判断をするため簡単に再取得できるものではありません。
3 前科がついた場合の取締役就任について
会社法により,禁錮以上の刑に処せられた場合,その執行が終わるまでは取締役になることができません。刑の執行猶予付きの判決を受けた者は、欠格事項には当たらず法的には取締役になることはできます。
4 前科がついた場合の公認会計士登録について
公認会計士法によると,禁錮以上の刑に処せられた者であって,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は,公認会計士になることができません。なお、公認会計士の試験自体は前科があっても受験が可能です。
5 前科がついた場合の保育士免許について
児童福祉法によると,禁錮以上の刑に処せられた場合,その刑期の満了から2年以上を経過するまで,欠格事由に該当し保育士の登録ができません。すでに資格を保有している場合には資格取消しとなります。執行猶予または実刑の刑期満了から2年間経つと刑の言い渡しの効力はなくなるため、欠格事項もなくなります。
前科を避けるためには?
1 不起訴処分を得る
不起訴処分を得れば,刑事手続きは基本的にそこで終了となり前科は付きません。不起訴処分を得るための活動は,以下のとおりです。
⑴示談交渉をする
被害者のいる犯罪で容疑を認める場合,示談の成立が不起訴処分を得る上で重要です。ただ被疑者の方が自ら示談交渉をしようとすると,いくつか困難な点があります。 まず被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ示談交渉のしようがありません。警察が被疑者に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合弁護士に依頼をすれば,連絡先を確認し示談交渉に当たることが可能です。 また被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので,交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても弁護士であれば適切に対処していきます。弁護士にご相談いただければ,適正な量刑相場を踏まえて,交渉をすることができます。 最後に被害者の怒りが強い場合です。被疑者の方が連絡を取っても,被害者が感情的になってしまっていたら交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に弁護士が入ることで,被害者も冷静になり,交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
⑵再犯の可能性を否定する
再犯の可能性がないことを主張するためには、反省している証拠の提出をしたり、態度で示したりすることが大切です。そして再犯を防止するために、家族が被疑者を監督していくことを約束するなど具体的な対策があることを伝えると。不起訴処分を得やすくなります。弁護士に相談をすれば、主張の仕方についてアドバイスをもらうこともできるでしょう。
⑶取調べ対応のアドバイスを受ける
容疑を否認する場合,弁護士が被疑者に虚偽の自白をしないように取調べ対応をアドバイスすることが大切です。 取調べにおいて自白をしてしまうと,有罪の重要な証拠になります。虚偽の自白を防止するため,取調べについて弁護士の的確なアドバイスを受ける必要があります。
2 無罪判決を得る
起訴されたとしても,無罪判決を得れば,前科は付きません。無罪判決を得るための活動は以下のとおりです。
⑴取調べ対応のアドバイスを受ける
取調べにおいて自白をしてしまうと,有罪の重要な証拠になります。虚偽の自白を防止するため,取調べについて弁護士の的確なアドバイスを受ける必要があります。
⑵違法・不当な取り調べに注意する
自白を引き出すために,警察が高圧的な態度で取調べをしたり、暴力を振るって問い詰めたりと違法・不当な取調べがされることがあります。違法・不当な取調べが行われると,虚偽の自白がされる危険性があります。
弁護士が就いていれば,違法・不当な取調べがあった場合すぐに警察に対して取り調べを中止するように要求することができます。また違法・不当な取り調べによって被告人が不利な供述をしてしまっても、後に裁判になったとき「違法収集証拠」として排除するよう争ってくれます。
⑶自白が証拠として扱われないようにする
虚偽の自白がされてしまった場合,自白が証拠として使われないようにしなければなりません。そのためには、自白に関する証拠の信用性が低いことを裁判官に理解させる必要があります。検察官は自白を得られた場合にはその内容を論理的に組み立て有罪の主張をしてきます。そのため、内容の論理に欠けている部分を指摘するよりも、なぜ虚偽の自白をするに至ったのかについての経緯や、自白の内容が客観的事実に反していることなどを指摘するようにします。
⑷被告人に有利な証拠を提出する
被告人に有利な証拠を見つけることが出来れば、無罪判決を獲得できる可能性があります。被告人に有利な証拠の代表例はアリバイです。被告人が容疑をかけられている犯罪行為が不可能だったというアリバイを証明すればよいのです。しかし検察官は被告人を有罪と決めつけているため、被告人がアリバイを主張しても聞いてくれない可能性があります。また被告人は身柄を拘束されており、法律の専門知識もないため、有利な証拠を収集し、きちんと伝えることが難しいかもしれません。そのため弁護士に伝えて対応してもらうのがいいでしょう。
前科を避けたい方へ
前科が付かないようにしてほしい。示談交渉に難航している。
そのような方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では,刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。
関係者が逮捕されてしまった場合は,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。
あらゆる刑事事件に精通しています!
脅迫・暴行罪
オレオレ詐欺
MENU
解決事例
お客様の声
弁護士コラム
ピックアップコラム
横浜支部の弁護士紹介
刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります
横浜支部 支部長 弁護士
國武 優