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刑事事件で被疑者を不起訴処分にするには
刑事事件を起こしてしまい不起訴処分を狙う場合、被害者との示談が非常に重要です。示談を成立させることが出来ると、被疑者にとってプラスに働くことが多くあります。早い段階から示談が出来れば警察の捜査が入る前に、被害者から被害届や告訴状を取り下げてもらうことができるかもしれません。また示談が成立しており、被害届などが取り下げられていれば、検察官が不起訴と判断する可能性も大きくなります。
刑事事件に特化した弁護士に依頼すれば、示談交渉を円滑に進めることが期待でき、結果として不起訴を望めます。
不起訴にしたい、前科を回避したいという方へ
「家族が逮捕勾留されたが、前科が付いてしまうのか。」
「前科を回避するために示談したいが、被害者の連絡先が分からない。」
このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。捜査を受けたとしても、不起訴処分を得ることで、前科を回避することが可能です。被害者のいる犯罪であれば、不起訴処分を得る上で、示談の成立は非常に有用です。
前科って、回避できるの?
示談交渉って、どうやるの?
今回は、不起訴処分とはどのようなものか、前科のデメリット、不起訴を狙う上で取るべき対応について詳しく、説明します。
不起訴処分とは
不起訴処分とは、警察や検察官が捜査した刑事事件について、検察官が公訴提起をしないという処分のことです。不起訴処分となった場合、刑事手続きは基本的にそこで終了となり、被疑者に前科はつきません。
不起訴処分の種類
不起訴処分になる理由は、法務省の「事件事務規定」に全20種類が定められています。その中でも検察官が不起訴の理由として取り上げるものが5種類あります。それは嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予、罪とならない場合、訴訟条件を欠く場合です。以下でこれら5つについて説明します。
嫌疑なし、嫌疑不十分
嫌疑なし、嫌疑不十分とは、裁判で有罪を証明するだけの証拠がない場合を指します。嫌疑なしは、被疑者が犯罪を行っていないのが明白、または別に真犯人がでてきたときなど、犯罪行為の疑いがないときです。嫌疑不十分とは、被疑者が犯罪を行った疑いあるが決定的な証拠がないときです。例えば、被疑者に故意があったと認める供述調書や、故意がったと判断できる状況証拠がないと嫌疑不十分となることがあります。
起訴猶予
起訴猶予とは、犯罪をしたと認めるだけの証拠はあるものの、犯罪の軽重や情状、被疑者の年齢や境遇などから考えて、起訴をする必要がないと検察官が判断した場合です。不起訴処分になる理由で最も多いのが起訴猶予となっています。 起訴猶予を目指す場合、十分に反省していることや被害者に謝罪していること、再発防止策があることや被害者と示談成立していることなどが重要です。
罪とならない場合
そもそも犯罪とならない場合です。例えば、刑法41条には14歳未満の行為は罰しないと定められており14歳未満の者が刑事事件を起こしても刑事責任を問うことが出来ません。
訴訟条件を欠く場合
訴訟条件とは、訴訟を進めるために必要な条件です。訴訟条件を欠く場合の例として被疑者が死亡したケースや時効満了したケースなどが挙げられますが、その中でも最も重要な訴訟条件を欠く場合は親告罪で告訴がないケースです。親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪です。告訴とは、加害者を罰してほしいという被害者等からの申し出です。検察官に起訴される前に被害者に告訴を取り下げてもらうよう交渉することができる可能性があります。
不起訴処分のメリット
不起訴のメリットは、前科が付かないことです。つまり、不起訴のメリットは、前科が付くことのデメリットを回避できることといえます。
前科が付くことのデメリットは、以下のとおりです。
『不起訴処分にならない」前科が付くことのデメリット
①解雇されるおそれがある
前科が付いたことによってすぐに解雇されるとは限りません。しかし前科者が勤めているということで会社の社会的信用が無くなったり、評判が落ちてしまったり、職場環境に強い悪影響を及ぼしてしまったりする場合には解雇されることもあります。
② 就けない職業がある
前科の内容によっては就業できない職業があります。例えば、国家公務員や地方公務員、教員、公認会計士、弁護士、保育士など国家資格が必要な職業です。また国家資格が必要な職業以外にも、警察関係や金融関係などの職業は信用が大切と考えられているので、身元調査が厳しく前科があることで就業できないこともあります。
③ 再犯後の刑が重くなる可能性がある
前科のある者が再度刑事裁判を受ける場合、前科のない者に比べて重い刑事処分を下されることがあります。また、再犯は裁判官に非常に悪い心証を与えることになるので、より実刑判決が下されやすくなる可能性があります。
④ 海外旅行に行きにくくなる
渡航する国によって、前科の記載があるビザの提出を求められることがあります。とこうする国によっては、そのビザの発給さえ難しいこともあります。たとえ発給できても入国審査で入国拒否されることもあります。
⑤ ネット上に前科の情報が残る場合がある
ニュースなどでネット上に前科の情報が残ることがあります。ネットの情報で前科が他人に知られてしまうと、地域のコミュニティや会社、学校などで居心地が悪くなり日常生活に支障が生じる可能性があります。 不起訴になれば、上記のようなデメリットを全て回避できるわけです。
不起訴を獲得するためには
不起訴処分にするかどうかは検察官が決めます。そのためどうすれば検察官が起訴すべきでないと判断するかを考えて行動する必要があります。以下に、不起訴処分を得るために被疑者ができることを説明します。
嫌疑なし、嫌疑不十分を目指す
嫌疑なしまたは嫌疑不十分は、被疑者に犯罪の疑いがないときや犯罪の事実を根拠づける証拠がないとき場合に下されます。そのため虚偽の自白をしないようにして疑いを晴らさねばなりません。
取調べ対応のアドバイスを受ける
取調べにおいて自白をしてしまうと、有罪の重要な証拠になります。虚偽の自白を防止するため、取調べについて弁護士の的確なアドバイスを受ける必要があります。
違法・不当な取調べに注意する
自白を引き出すために、警察が高圧的な態度で取調べをするなど、違法・不当な取調べがされることがあります。違法・不当な取調べが行われると、虚偽の自白がされる危険性があります。
弁護士が就いている場合、弁護士が警察署に違法・不当な取調べをやめるように要求することができます。
起訴猶予を目指す
起訴猶予になるためには、十分に反省していることや再発防止策があること、被害者と示談成立していることなどが大切なポイントとなります。
被害者と示談をする
起訴猶予を目指す場合、示談が非常に重要です。ただ、被疑者や、被告人の方が自ら示談交渉をしようとすると、いくつか困難な点があります。
まず、被害者との面識がない場合です。被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉のしようがありません。警察が被疑者、被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。このような場合、弁護士にご依頼をいただければ、連絡先を確認し、示談交渉に当たることが可能です。
また、被害者が複数いる場合も困難です。示談交渉の相手が増えるので、交渉が複雑化するからです。複数の交渉であっても、弁護士であれば適切に対処していきます。
最後に、被害者の怒りが強い場合です。被疑者や、被告人の方が連絡を取っても、被害者が感情的になってしまっていたら、交渉に全く応じてもらえないことが多くあります。このような場合に、弁護士が入ることで、被害者も冷静になり、交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしないで良いというメリットもあります。
同居の家族といった監督者の存在をアピールする
同居の家族といった監督者がいると、不起訴を望みやすいです。今後同じようなことをしないために取り組んでいると評価されるからです。
前科を避けたいとお困りの方へ
前科を避けたいが、どうしたら良いのかが分からない。示談したいが、被害者の連絡先が分からない。
そのような方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い、無料の法律相談を行っています。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優