盗撮事件で不起訴処分
満足度
大変満足
お客様の声
常に毅然とした態度でご説明を頂き、法律等の事を知らない私共に、過度な心配や期待を持つ事がないように、誠実に対応して戴けました事を、心より感謝しております。
事件概要
依頼者様は、通勤途中の列車内で、女性のスカートの内をスマートフォンのカメラで撮影しようとしました。
結果として撮影自体は成功しませんでしたが、スカート内にカメラを差し向ける行為自体が盗撮に当たることから、依頼者様はその場で逮捕されてしまいました。
その後の捜査で、依頼者様のスマートフォン内には盗撮の画像が多数出てきました。
逮捕後、ご家族様が身元引受人になったことで釈放された依頼者様は、その後の刑事手続の流れや見通しなどについて知りたいと考え、弊所の無料法律相談を受け、ご依頼頂きました。
なお、依頼者様は過去にも盗撮事件を起こし、前科がありました。
盗撮事件の刑事罰
公共の場所や乗り物などで、女性のスカート内にカメラを差し向けた場合、例え撮影自体が成功していなくても、各自治体の迷惑防止条例に規定する盗撮行為にあたり、処罰される可能性があります。
この事件は神奈川県内での盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例違反となります。
弁護活動
盗撮事件の場合は被害者がいることから、御依頼の直後から捜査機関に働きかけをして、被害者の方との連絡を試みました。
被害者の方に対しては、依頼者様やその家族が心から謝罪をしていることや、再犯防止に向けた取り組みをしていることなどを丁寧に説明した結果、被害届を取り下げるなどの約定を含んだ示談書を取り交わすことができました。
刑事事件では、同種前科がある場合の再犯事件については、前回より厳しい刑事罰を受ける傾向にあります。
依頼者様の場合、既に罰金刑の前科があったため、本件でも略式命令請求され、より高額な罰金刑を言い渡されたり、公判請求されたりする可能性がありました。
しかし、弁護士が担当検察官に対し
・依頼者様が罪を認めていて心から謝罪していること
・被害者との間で示談が締結し、被害届が取り下げられたこと
・依頼者様が再犯防止に向けた取り組みをしっかりと行っていること
などをしっかりと主張した結果、担当検察官は依頼者様に対し、不起訴処分を下しました。
まとめ
・スカート内にカメラを差し向けた場合、撮影自体が成功していなくても盗撮事件になる場合があります。
・同種の前科がある場合は、前回より重い刑事罰を受ける可能性が高くなります。
・被疑者の反省や再犯防止に向けた取り組みのほか、被害者がいる事件では示談が締結できているかどうかは、検察官が略式命令請求・公判請求するか、不起訴にするかを判断するうえで重要です。
神奈川県内で盗撮事件を起こしてしまい、示談交渉や不起訴について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御相談ください。