援助交際での身柄解放活動②
- 2020年11月15日
- コラム
援助交際での身柄解放活動②
いわゆる援助交際をした場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、横須賀市内で出会える人を対象に、いわゆる援助交際を行っていました。
しかし、ある日突然横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官が自宅に来て、Aを通常逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、初回接見を依頼した刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に対し、援助交際で金を出した「買春」の側、及び金を受け取った「売春」の側が、それぞれどのような罪に当たるのか質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【援助交際について】
【売春について】
【買春について】
・相手が18歳以上の場合、刑罰規定はない
昨日のブログで御説明しましたが、売春は売春防止法上禁止されています。
その条文には「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と定められています。(売春防止法3条)
売春の相手方、つまり、買春についても禁止をしているということになるのです。
もっとも、売春の場合と同様、単なる買春自体については、違反したとしても刑事処分を受けることはありません。
・相手が13歳以上18歳未満の場合は児童買春に
13歳以上18歳未満の相手と援助交際をした場合には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)が定める児童買春が問題となります。
児童買春について、同法2条は「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」と定め、児童本人や児童買春を周旋した人、児童の保護者等を列挙しています。
児童買春は、相手の年齢を知らなかった場合であれば成立しません。
よって、出会い系サイトなどで援助交際をするに際して相手方が年齢を偽っていた場合であれば児童買春にはあたりません。
もっとも、相手の容姿や発言が明らかに幼く見えた場合や、相手が制服を着ていた場合など、未成年であることを推知できたような場合であれば、児童買春に当たることが考えられます。
なお、援助交際ではない(金銭のやりとりのない)未成年者との性行為については、児童買春ではなく各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反に当たります。
・相手が13歳未満の場合は強制性交に
13歳未満の相手と援助交際をした場合、強制性交(いわゆる強姦)に当たります。
例え相手の同意があったとしても、この罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交…をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【身柄解放活動について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横須賀市にて、御家族が援助交際をしたことで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が御家族のもとへ接見に行き、どのような援助交際が問題となっているのか、確認してまいります(有料)。